○香南市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成27年3月26日
告示第31号
香南市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成19年香南市告示第70号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣により生活環境又は農林水産業に被害が発生し、また被害の発生が予察される場合に迅速かつ的確に対応し、被害の防止及び軽減を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第7条、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号。第3条において「特例条例」という。)及び香南市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年香南市規則第118号。以下「施行細則」という。)に規定する有害鳥獣捕獲の許可に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可方針)
第2条 有害鳥獣捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握した結果、被害が発生し、又は被害の発生が予察される場合において、原則として被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。
2 被害等のおそれがある場合に実施する予察捕獲は、害性の強い鳥獣(狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、トビ、ドバト、ウソ、オナガ又はニホンザルをいい、地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。
(市長権限の捕獲の許可)
第3条 特例条例に基づき移譲された市長の許可権限は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等であって捕獲区域が香南市内で完結する場合とする。
(捕獲の区域)
第4条 捕獲の区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 捕獲の許可の区域は、被害等の発生状況に応じ、対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とすることとし、その範囲は必要最小限の区域とする。
(2) 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲を目的とした許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。この場合において、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮する。
(許可の期間及び時期)
第5条 許可の期間及び時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可の期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期において地域の実情に応じた捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適正な期間とし、原則として、高知県の定めた現行の鳥獣保護管理事業計画の許可期間のとおりとする。ただし、被害等の予察される場合等特別な事由が認められる場合には、この限りではない。
(2) 狩猟期間前後15日間は猟期との区分を明確にするため、原則として許可しないものとする。ただし、現に被害が発生している場合及びわなによるノウサギの捕獲は、この限りではない。
(3) 繁殖期の鳥類を保護するため、4月1日から7月31日までの間は、原則として銃器による鳥類の捕獲は許可しない。ただし、現に被害が発生し、わな・あみによる捕獲ができない場合は、この限りではない。
(4) 最長許可期間は、6箇月とする。
(5) 許可期間は、年度をまたがらないものとする。
(捕獲方法)
第6条 捕獲方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として法第36条で禁止されている捕獲手段を用いることはできない。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性の確保が可能なものであり、同第37条第1項の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りではない。
(2) 空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)を使用した捕獲は、半矢の危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認める。
(3) わなを使用した獣類の捕獲を目的とする捕獲許可申請については、原則として次の基準を満たすものとする。
ア くくりわなを使用した方法での捕獲許可申請の場合は、締め付け防止金具を装着したものであること。また、イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合は、これに加え、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上で、よりもどしを装着したものであること。
イ とらばさみを使用した方法での捕獲許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
(4) 水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾の使用は認めない。
(5) 結果として被害の発生の遠因を生じさせるような捕獲方法は認めない。
(捕獲許可数)
第7条 捕獲許可数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、又は被害が予察される種で、捕獲許可数は、高知県の定めた現行の鳥獣保護管理事業の捕獲許可数のとおりとする。ただし、被害が長期にわたり発生する場合は、捕獲数を増減することができる。
(2) 鳥類の卵の採取の許可は、原則として次に該当する場合に行うものとし、捕獲個数は被害の防止及び軽減の目的を達成するために必要最小限の個数とする。
ア 現に被害等を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないとき。
イ 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないとき。
(捕獲従事者数)
第8条 捕獲従事者数は、被害者又は被害者から依頼を受けた者で、被害の面積、被害を与える鳥獣の生息状況及び行動圏域等を勘案して、必要な人員とする。
(捕獲実施者)
第9条 捕獲実施者は、次に掲げるとおりとする。この場合において、捕獲実施者には、被害等の発生時期の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれているものとする。
(1) 原則として被害発生地の市内に住居を有する者。ただし、市において対象者不足等により適切な捕獲が実施できない場合においては、市及び地区猟友会との協議の上、他市町村の者も可とすることができる。
(2) 原則として、捕獲申請前の1箇年間において高知県の当該申請の捕獲方法に該当する狩猟者登録を受けた者
(3) ノウサギ、ハクビシン、ドバトをわな、あみ及び捕獲檻を使用して捕獲する場合は、網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟のいずれかの狩猟免許を受けている者又は市・農業協同組合・森林組合等が行う捕獲研修を受けた資格者
(4) 国有林野内においてノウサギをわなにより捕獲する場合は、森林管理局が行う研修を受けた資格者
(被害発生の届出及び被害の調査)
第10条 被害者は、市長権限に係る野生鳥獣による被害を受けた場合は、被害発生後直ちに市長へ申し出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、調査を行い、捕獲の必要がある場合は、直ちに有害鳥獣捕獲の申請を行わせ、調査者は申請書にその所見を記載する。
(被害発生予察及び捕獲計画等)
第11条 被害が予察される場合に実施する予察捕獲は、害性の強い鳥獣を対象として、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合にのみ有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が認めた者に対して許可するものとする。
3 前項の有害鳥獣被害発生予察表及び有害鳥獣特別捕獲計画書の作成にあたっては、関係団体等で組織する協議会の意見を聞かなければならない。
(有害鳥獣被害対策協議会)
第12条 協議会は、市、地区猟友会、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合、農業振興センター(農業改良普及所)、鳥獣保護及び管理についての有識者その他関係者等をもって構成する。
2 協議会は、有害鳥獣被害対策協議会規約を作成し、規約に基づき、会議を運営するものとする。
3 会議では、次の事項を協議するものとする。
(1) 鳥獣による被害発生予察
(2) 鳥獣年間捕獲等実施計画
(3) 鳥獣捕獲班の編成
(4) 鳥獣の被害防止に関すること。
(5) その他鳥獣被害対策に関すること。
(申請書の提出)
第13条 第3条の鳥獣を捕獲する場合は、施行細則第2条第1号に規定する申請書、卵を採取する場合は施行細則同条第2号に規定する申請書に捕獲の区域及び被害場所を記入した区域図(原則として縮尺5万分の1)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、申請書提出の際に、当該方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
3 捕獲対象区域に国有林野を含む申請は、関係機関の意見欄への所轄森林管理署(事務所)長の同意又は承諾書の添付を要件とする。
4 予察捕獲に係る申請書の提出は、第11条第2項に規定する有害鳥獣被害発生予察表及び有害鳥獣特別捕獲計画書に基づくものとする。
(捕獲の体制等)
第14条 市長は、管内の地区猟友会長と協議して、あらかじめ必要に応じて、捕獲隊を地区猟友会ごとに編成させ、有害鳥獣捕獲に備えるものとする。
2 捕獲の実施に当たっては、捕獲隊の責任の所在を明確にし、捕獲責任者は違反及び事故防止並びに捕獲効果をあげるよう捕獲者の指導監督をするものとする。
3 捕獲責任者は、捕獲に先立ち関係の地域住民に対し、捕獲内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲者及び許可事項等)の周知を図るものとする。
4 わな、あみ及び捕獲檻による捕獲の場合は、その猟具(施行規則で定めるものに限る。)ごとに必ず住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可有効期間を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けるなど、法第9条第12項に基づく表示が行われるようにするものとする。
5 法人に対する許可に当たっては、許可を受けようとする法人は、雇用等により当該法人の職員以外の者に当該捕獲に従事させる場合は、必要に応じて容易に捕獲に従事でき、かつ、原則として狩猟免許を有する者を選任しなければならない。
7 捕獲に従事する場合は、必ず許可証又は従事者証を携帯し、捕獲従事者の腕章(様式第5号)を着用するものとする。
(関係者への通知)
第15条 市長は、捕獲の許可を行った場合は、有害鳥獣捕獲の捕獲許可証交付書(様式第6号)により捕獲許可区域を管轄する警察署長、高知県鳥獣保護管理員及び関係者に通知する。
(捕獲物の処理等)
第16条 捕獲物の処理等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、捕獲の目的に照らして適正に処理し、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究及び環境教育などに利用できる場合は、努めてこれを利用すること。
(2) 捕獲物は、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。
(3) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によること。
(4) 生息数が少ないなど保護上の要請が高い鳥獣の種又は地域個体群については、地域の関係者の理解の下に、捕獲した個体を被害等が及ぶおそれの少ない地域へできる限り再放獣すること。
(捕獲情報の収集)
第17条 鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合は、捕獲個体の種ごとに捕獲日時及び性別等についての報告を必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等して、捕獲実施者に対し捕獲情報の収集を求めることとする。
(許可証及び腕章の返納)
第18条 捕獲責任者は、許可期間満了後30日以内に許可証又は従事者証をとりまとめ、捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要の記載を確認し、市長へ腕章を添えて返納するものとする。
(台帳の整備)
第19条 市長は、捕獲報告を受けたときは、有害鳥獣捕獲許可証交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(鳥獣保護管理員の有害鳥獣捕獲)
第20条 鳥獣による農林作物等の被害が突発的であり、かつ銃器による捕獲以外に捕獲を実施できない場合は、市長の依頼により、あらかじめ許可を受けた高知県の鳥獣保護管理員が、必要最小限度の当該加害鳥獣の捕獲に従事することができる。
2 前項に規定する捕獲の許可の制限は、次のとおりとする。
(1) 許可の区域 当該市内の必要と認められる区域。ただし、国有林野及び施行規則第7条第1項第7号ハからチに規定する区域は除く。
(2) 許可の期限 許可の日から6箇月以内
(3) 捕獲の方法 銃器によるものとする。
(4) 捕獲許可数 第7条第1号によるものとする。
3 許可を受けた鳥獣保護管理員は、当該捕獲対象に該当すると考えられる通報を受けた市長から指示があった場合は、現地の実状を調査し、捕獲の必要がある場合は、市長の指示により警察署に捕獲内容を連絡の上、実施するものとする。
4 鳥獣保護管理員は、捕獲を実施した場合は、鳥獣保護管理員の有害鳥獣捕獲実施報告書(様式第8号)により翌月5日までにその実績を市長に報告するものとする。
5 捕獲許可証の期限が満了した場合は、許可証に捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要を記入し、腕章を添えて市長へ速やかに返納するものとする。
附則
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。