○香南市鳥獣捕獲許可事務取扱要領
平成27年3月26日
告示第33号
香南市鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成18年香南市告示第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく鳥獣捕獲許可事務(ただし、有害鳥獣捕獲許可事務は除く。)の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年3月28日高知県条例第7号)及び香南市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年香南市規則第118号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 許可の基準は、別表に掲げるとおりとする。
(交付手続き)
第3条 傷病鳥獣の保護に係る捕獲許可証の交付手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 傷病鳥獣の保護目的により鳥獣を捕獲しようとする場合は、施行細則第2条第4号に規定する鳥獣捕獲申請書を市長に提出するものとする。
(2) 申請書を受理した市長は、内容を審査の上許可証を交付する。
(3) 許可証を交付した場合は、傷病鳥獣保護目的鳥獣捕獲許可証交付台帳(別記様式)に該当事項を記入することとする。
(捕獲報告)
第4条 捕獲報告を受けた者は、許可期間終了後速やかに許可証に捕獲の場所、鳥獣名、捕獲数及び処置の概要について記入し、市長へ返納する。
2 市長は、捕獲報告を受けた場合は、傷病鳥獣保護目的鳥獣捕獲許可証交付台帳に必要事項を記入するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか鳥獣捕獲の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 許可対象者 | 鳥獣の種類・員数 | 捕獲許可の期間 | 捕獲許可区域 | 捕獲方法 |
傷病鳥獣の保護 | 国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)その他特に必要と認められる者 | 必要と認められる種類及び員数 | 1年以内 | 必要と認められる区域 | 原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟具、猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 |