○香南市商談会開催事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者及びそれらで構成される団体をいう。)の販路拡大及び振興に寄与するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第11条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市商談会開催事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)等は、次に掲げるとおりとする。
補助事業名 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
受注商談会開催事業 | 公益財団法人高知県産業振興センター | 市内の中小企業者等を対象にした受注商談会の開催に必要な経費 | 10分の10以内 | (1) 市内の中小企業等を対象にした受注商談会の開催に要する費用が他の補助金等の交付の対象となる場合は、補助金の交付の対象としない。 (2) 補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。 |
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市商談会開催事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助事業の内容の変更)
第5条 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ香南市商談会開催事業費補助金事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市商談会開催事業費補助金に係る事業(中止・廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市商談会開催事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合であって、前項の実績報告までに当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合であって、第1項の実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、当該上回る額)を香南市商談会開催事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金の額の確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(遵守事項)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、関係法令、規則及びこの告示を遵守しなければならない。
(返還等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業の実施が著しく不適当と認めたとき。
(3) 第8条で確定した補助金の額が既に交付された補助金の額に満たないとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。