○香南市職員証規程

平成27年4月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市職員服務規程(平成19年香南市訓令第11号)第5条に規定する職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(2) PCセキュリティ 職員が行うパソコンへのログインの制御及び状況の記録をすることをいう。

(3) 庁舎等入退管理 香南市庁舎管理規則(平成18年香南市規則第5号)第6条第3項に規定する執務時間外及び第7条に規定する休日中に入所する場合において、同規則第2条に定める庁舎等への職員の入退状況を記録することをいう。

(交付)

第3条 市長は、職員に対して、その身分を公証し、職務の公正な執行を容易にするため、職員証(様式第1号)を交付する。

(機能の付加)

第4条 市長は、職員証に次に掲げる機能を付加することができる。

(1) 名札

(2) PCセキュリティ

(3) 庁舎等入退管理

(管理者)

第5条 市長は、職員証の交付及び付加された機能を厳正に管理するため、管理者を置き、総務課長をもって充てる。

(携帯義務)

第6条 職員は、職務遂行に当たっては、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たって関係人から身分を証明する請求があったときは、職員証を提示しなければならない。

(再交付)

第7条 職員は、職員証を汚損若しくは破損し、又は紛失したときは、速やかに総務課長に報告するとともに、香南市職員証再交付申請書(様式第2号)により職員証の再交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに職員証を再交付し、当該職員から再交付に要する費用を徴収することができる。

(返還)

第8条 職員でなくなった者は、職員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(管理)

第9条 職員は、職員証を適正に管理しなければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか職員証に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(香南市職員証規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の香南市職員証規程の規定を適用する。

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香南市職員証規程

平成27年4月27日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)