○香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第4条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の補助金の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助事業の遂行及び支出状況について市長から報告を求められた場合は、速やかにその状況を記載した書面を作成し、市長に提出しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運営を図らなければならないこと。

(補助事業の計画変更)

第6条 補助事業者は、次に掲げる補助事業の重要な変更をするときは、あらかじめ香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金に係る変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業名の変更

(2) 事業内容又は事業実施場所の変更

(3) 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額

(4) 補助事業により雇用する労働者(以下「事業雇用者」という。)の変更

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金に係る中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(前条の規定による補助事業の中止若しくは廃止又は第10条の規定による補助金の返還等を命ぜられたときを含む。)は、香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金実績報告書(様式第4号)を当該補助事業の完了日から起算して15日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告までに補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告後に当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになったときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

4 市長は、第1項の実績報告があったときは、必要な審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条第4項の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の額の確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業の実施が著しく不適当と認めたとき。

(グリーン購入)

第11条 補助事業者は、物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき、環境物品等の調達に努めなければならない。

(その他)

第12条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

区分

補助対象経費

補助率

備考

平成26年度時点でふるさと雇用基金事業(高知県ふるさと雇用再生特別基金条例(平成21年高知県条例第13号)に基づく基金を活用した事業をいう。以下同じ。)を活用している事業のうち、引き続き支援が必要と市長が認める事業

市民と地域資源の総力を結集したビジネス支援事業

常勤職員、臨時職員等に係る人件費(社会保険料は、雇用主負担分に限る。)、報償費、旅費(香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定により計算した額)、需用費(食糧費及び原材料費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費(取得価格又は効用の増加価格が10万円未満のものに限る。)、負担金、租税公課費その他市長が必要と認めた経費

4分の3以内

(1) 原則としてふるさと雇用基金事業により雇用している労働者を継続して雇用すること。

(2) 事業雇用者の雇用期間は、原則として1年以上であること。

地域まるごと旅行商品の開発販売及びランドオペレーター機能構築事業

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

香南市産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)