○香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成27年6月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 災害時に停電が発生した際において、石油製品の安定的な供給の確保を図るため、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、補助事業者がこの告示に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補助の条件)

第6条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を得ること。

(2) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 給油所の設備の損壊等やむを得ない場合を除き、災害時においても給油の継続に努めること。

(5) 災害事において、緊急車両及び道路啓開のための重機等への優先給油など、国、県及び市の支援活動に協力し、その旨を明示したステッカー等を掲示すること。

(6) 市税及び県税の滞納がないこと。

(申請内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、事前に香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(20%以内の補助金の減額をいう。)の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合は、速やかに香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る事業遅延報告書(様式第5号)を提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越しの場合にあっては翌年度)の3月末日のいずれか早い日までに、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第9条 補助事業者は、補助事業が年度内に完成し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金に係る年度終了実績報告及び繰越承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、第8条の実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(遂行状況の報告等)

第12条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限りその効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第5条第6条及び第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成30年3月30日告示第72号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月29日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月11日告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助率

補助限度額

補助対象設備

補助対象経費※1

条件等※2

香南市内に存在する高知県版第2弾南海トラフ巨大地震による津波浸水予測(平成24年12月公表)における発生頻度の高い地震による津波の浸水予測地域外に所在する給油所のうち、災害対応型給油所としての機能整備を行う給油所の事業者

10分の10以内

200万円以内

自家発電設備

・本体購入費

・設置工事費(自家発電機のための建屋設置及び設置のために必要な既存設備の撤去費を含む。)

・電気工事費

・試験調整費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

・導入設備の出力合計が3KVA以上30KVA以下であること。ただし、当該給油所に既存の内燃機関発電設備がある場合は、既存の内燃機関発電設備とあわせて合計出力が30KVA以下であること。

・災害時に計量機(表示部と汲み上げポンプ)を稼働する能力を有するものであること。

・営業に関係のない設備への接続等過剰な電力供給は不可とする。

・太陽光発電設備、一般管理費、諸経費等は、対象外とする。

緊急用可搬式ポンプ

・本体購入費

・設置工事費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

・自動車バッテリーを活用した計量機を含む。

※1 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。

※2 補助対象設備は新品に限ることとする。

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香南市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成27年6月30日 告示第65号

(令和4年5月31日施行)