○香南市建設工事競争入札参加基準
平成27年7月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事について、公正かつ適切な競争入札を実施するため、一般競争入札の参加基準及び香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第102条の規定に基づく指名競争入札の指名基準を定めることを目的とする。
(入札参加者)
第2条 市が実施する建設工事の競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、香南市建設工事競争入札参加有資格者名簿に登載されている建設業者(以下「有資格者」という。)でなければならない。
2 入札参加者は、別表に規定する建設工事(土木一式工事、建築一式工事及び水道施設工事を除く。)の発注標準額に係る等級及び当該等級の直近上位の等級に属する有資格者とする。
3 特に緊急を要する工事、特殊な技術を要する工事(港湾・漁港での船舶を使用する工事等をいう。)その他特別の事由(工事場所の属する地域内に当該工事の施工能力を有する有資格者が少数である場合等をいう。)のある工事においては、市長が別に定める方法により入札参加者を決定することができる。
4 県外に主たる営業所を有する有資格者については、当該建設工事の技術的要件、施工実績等を考慮し、入札参加者を決定するものとする。
(1) A等級のうち発注予定金額が1億円未満の場合 B等級の有資格者
(2) B等級のうち発注予定金額が2,500万円以上5,000万円未満の場合 A等級の有資格者
(3) C等級のうち発注予定金額が1,000万円以上2,500万円未満の場合 B等級の有資格者
(4) C等級のうち発注予定金額が1,000万円未満の場合 D等級の有資格者
(5) D等級 C等級の有資格者
(1) B等級 A等級の有資格者
(2) C等級 A等級及びB等級の有資格者
(3) D等級 B等級及びC等級の有資格者
(入札参加者の要件)
第5条 競争入札を実施する機関は、次に掲げる事項を十分に考慮し、入札参加者を決定しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当の有無
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止の有無
(3) 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の有効期間
(4) 香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第6号)による指名停止又は香南市建設工事請負業者指名回避措置基準(平成27年香南市告示第86号)による指名回避の有無
(5) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当の有無
(6) 不正又は不誠実な行為の有無
(7) 経営状況及び工事の施工実績
(8) 受注している工事の状況
(9) 当該工事の施工に係る技術的な適性
(秘密の保持)
第6条 競争入札を実施する機関は、競争入札が行われるまでの間、当該入札参加者の秘密の保持に特に注意しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に指名通知又は公告を行った競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
建設工事の発注標準額に係る等級
(1) 土木工事一式
等級 | 発注標準額 |
A | 5,000万円以上 |
B | 2,500万円以上5,000万円未満 |
C | 500万円以上2,500万円未満 |
D | 500万円未満 |
(2) 建築一式工事
等級 | 発注標準額 |
A | 5,000万円以上 |
B | 3,000万円以上5,000万円未満 |
C | 500万円以上3,000万円未満 |
D | 500万円未満 |
(3) 電気工事・管工事・水道施設工事・解体工事
等級 | 発注標準額 |
A | 500万円以上 |
B | 4,000万円未満 |
(4) その他の工事 ※上記(1)~(3)以外の業種の工事
等級 | 発注標準額 |
A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 |