○香南市建設工事請負業者指名回避措置基準

平成27年7月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事の指名競争入札に参加する香南市建設工事競争入札参加資格有資格名簿に登録されている建設工事請負業者(以下「有資格者」という。)の指名回避に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名回避)

第2条 市長は、有資格者の行為が香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第6号。第6条において「指名停止措置要綱」という。)別表第1及び別表第2に定める措置要件に該当しない場合において、市が発注する建設工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、情状に応じて、当該有資格者について指名回避を行うことができる。

(指名回避の要件及び期間)

第3条 指名回避の要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が発注する建設工事の競争入札において、談合があった可能性が高く、市長が当該競争入札を無効とする決定をしたとき。

(2) その他市長が指名回避をする必要があると認めたとき。

2 指名回避の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前項第1号に該当した場合 1月以上3月以内

(2) 前項第2号に該当した場合 市長が別に定める期間

(指名回避の手続等)

第4条 市長は、第2条の規定により指名回避を行った有資格者を現に入札参加者に指名している場合は、当該指名を取り消すものとする。

2 市長は、指名回避の期間中の有資格業者を指名競争入札の指名対象業者から除外し、かつ、一般競争入札への参加を認めないものとする。

(指名回避の期間の特例)

第5条 市長は、指名回避の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになった場合は、第3条第2項の指名回避の期間を変更することができる。

2 市長は、指名回避の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかになった場合は、当該有資格者について指名回避を解除することができる。

(指名停止期間との調整)

第6条 第3条第2項に規定する指名回避の期間は、指名停止措置要綱に定める指名停止の期間に算入することができる。

(指名回避等の通知)

第7条 市長は、第2条の指名回避若しくは第5条第1項の指名回避の期間の変更を行った場合又は同条第2項の規定による指名回避を解除した場合は、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市建設工事請負業者指名回避措置基準

平成27年7月1日 告示第86号

(平成27年7月1日施行)