○香南市物品購入業務に係る制限付き一般競争入札事務取扱要領
平成27年7月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市物品購入業務等競争入札心得(平成27年香南市告示第80号。以下「入札心得」という。)に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、物品の購入業務に係る制限付き一般競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる業務)
第2条 制限付き一般競争入札の対象は、予定金額が2,000万円以上の物品の購入業務とする。ただし、災害等により緊急に契約を締結する必要がある場合等市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 物品の購入業務に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の購入及び役務の提供に係る香南市競争入札参加資格有資格者名簿に登録されていること。
(2) 施行令第167条の4第2項の規定に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りでない。
(4) 入札公告の日から開札の日までの間に、香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第116号。以下「指名停止措置要綱」という。)に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(5) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しないこと。
(6) 施行令第167条の5第1項の規定により、当該物品を納入した実績等を要件とする資格を定める場合には、その資格を有していること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象となる物品の購入業務ごとに定める要件を満たしていること。
(事後審査方式)
第4条 制限付き一般競争入札は、原則として、入札価格の最も低い落札者となり得る者(以下「落札候補者」という。)の入札参加資格要件等の審査を開札後に行う方式(以下「事後審査方式」という。)により執行するものとする。
2 事後審査方式は、開札後に落札の決定を保留し、落札候補者の入札参加資格の有無を判断することとし、入札参加者全員について入札参加資格の有無に係る確認及び入札参加資格確認通知は行わない。
3 事後審査方式の案件は、入札公告にその旨明記しなければならない。
(入札公告)
第5条 市長は、入札参加資格要件その他必要な事項を定め、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第87条の規定により公告するとともに、市ホームページにその旨を掲載するものとする。
(一般競争入札参加資格確認申請書等の提出)
第6条 当該物品の購入業務の入札に参加しようとする者は、前条の入札公告に定める期限までに、次に掲げる書類を契約管財課に提出しなければならない。
(1) 入札心得第2条第1号に定める事後審査方式制限付一般競争入札参加資格確認申請書
(2) 第3条第6号に規定する納入した実績等を資格として定める場合には、対象となる物品と同等以上の物品を納入した実績等が分かる書類(当該物品に係る契約書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(設計書等の閲覧)
第7条 設計書は、第5条の入札公告にあわせて市ホームページに掲載することとし、閲覧場所を設けての設計書等の閲覧は行わない。
2 市長は、市ホームページの閲覧が困難な者に対し、そのコピーを貸し出す等の便宜を図るものとする。
(設計書等に関する質疑及び回答)
第8条 入札参加者は、設計書等の内容について質疑がある場合は、メールにより行うものとし、電話での問い合わせは受け付けしない。
2 前項の質疑に対する回答は、市ホームページへの掲載により行うものとする。
(入札参加資格の確認)
第9条 市長は、落札候補者について第3条の入札参加資格の有無について確認を行い、入札心得第14条第2項ただし書に定める通知を行う。
2 落札候補者が入札参加資格を有しない場合は、次順位者(予定価格の範囲内で落札候補者に次いで入札価格の低い落札者となり得る者をいう。以下同じ。)について入札参加資格の確認を順次行う。
3 入札参加者全員が失格となり落札者が得られない場合は、当該入札は入札不調として処理するものとする。
4 市長は、落札候補者から入札参加資格の有無を確認するため必要と認める場合は、別に定めるところにより書類の追加提出を求めることができる。
(落札者との契約締結の特例)
第10条 落札決定後から契約締結までの間に落札候補者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、落札決定を取り消し、契約を締結しないことができる。
(1) 指名停止措置要綱による指名停止の対象となったとき。
(2) 法令違反により営業停止、許可の取消し等の行政処分を受けたとき。
(3) その他の事由により第3条の入札参加資格を喪失したとき。
2 前項の規定により契約を締結しない場合は、落札決定を取り消し、当該入札に係る開札の日から起算して14日以内である場合は、次順位者を落札者として決定する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年2月10日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年7月26日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。