○香南市物品購入業務等競争入札心得

平成27年7月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する物品購入業務、委託業務(建設工事に関係する委託業務を除く。)及び役務の提供等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 一般競争入札のうち入札後に入札参加資格の確認を行うもの(以下「事後審査方式一般競争入札」という。) 事後審査方式制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)を提出し、受理された者

(2) 指名競争入札 入札参加の指名通知を受けた者

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札の執行前に規則第88条第1項(規則第104条において準用する場合を含む。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、規則第88条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

(入札の方法等)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書、設計書その他入札毎に定めた契約の締結に必要な条件を確認し、入札に参加しなければならない。この場合において、入札者は、入札の方法その他入札に関する事項について疑義がある場合は、入札担当者に説明を求めることができる。

2 入札者は、市が指定した日時及び入札場所において、入札しなければならない。

3 代理人により入札する場合は、委任状を入札担当者に提出し、その確認を受けてから入札しなければならない。

4 入札者は、入札担当者の指定した場所において待機しなければならない。無断で当該指定場所を離れた者又は入札の執行時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとみなす。

5 入札の執行中は、入札者間の私語、放言及び携帯電話等の使用を禁ずる。入札者が指示に従わない場合は、入札後においても入札の辞退があったものとみなすことができる。

6 入札公告等において別に定めている場合は、次に掲げる事項を遵守し、郵便等により入札することができる。

(1) 入札書(様式第2号)に入札件名、業務名、業務番号、入札日時及び氏名(法人の場合は商号又は名称)を記載し、これを封筒に入れ、封かんすること。

(2) 前号の封筒をさらに別の封筒に入れ、これを封かんし、封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、簡易書留等により入札日の前日までに入札担当課に必着するよう郵送すること。

(入札の基本的事項)

第5条 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者かどうかにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し、入札しなければならない。

2 入札書には、1円未満の端数を切り捨てた額を記載しなければならない。1円未満の端数を記載した入札書がある場合は、当該端数は記載されていないものとしてみなす。

3 入札書の記載事項のうち金額については、訂正することができない。

4 入札書の記載事項(金額を除く。)を訂正した場合は、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。

5 前条第6項の郵便等による入札を執行する場合は、立会人が2人同席し、入札担当者が開札する。

6 入札者は、既に投かんされた入札書の取替え又は訂正をすることはできない。

7 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札は行わない。

(1) 事後審査方式一般競争入札において、入札参加者がないとき。

(2) 指名競争入札において、入札の辞退等により入札者が1者以下となったとき。

8 事後審査方式一般競争入札にあっては、入札参加者が1者でもある場合は、入札を行う。

(公正な入札の確保)

第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない等の措置を講ずるものとし、直ちに当該入札参加者にその旨を通知する。

(1) 天災その他やむを得ない事由があると認めたとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等入札を公正に執行することができないと認めたとき。

(入札の辞退)

第8条 入札者は、開札が行われるまでは入札の参加を辞退することができる。ただし、入札箱へ入札書を投かんした場合は、入札を辞退することができない。

2 入札者が入札の参加を辞退する場合は、次に掲げる方法によりその旨を申し出なければならない。

(1) 入札の執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に事前に提出する。

(2) 入札執行中に辞退する場合は、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札担当者に直接提出することを原則とする。ただし、これによりがたい場合は、口頭によりその旨を入札担当者及び立会人に告げて確認を受ける。

3 市は、入札の参加を辞退したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(無効の入札)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。

(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名並びに代理人の記名及び押印)を欠く入札書

(2) 誤字又は脱字等によりその意思表示が不明瞭である入札書

(3) 金額を訂正した入札書

(4) 金額を記載していない入札書

(5) 予定価格を上回る金額を記載した入札書

(6) その他入札の諸条件に違反した入札書

(失格の入札)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 委任状を持参しない代理人が入札したとき。

(3) 所定の入札保証金を納付しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)又は入札保証金に代わる担保を提供しない者が入札したとき。

(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者が入札したとき。

(5) 所定の入札箱に投かんしなかったとき。

(6) 第13条のくじに参加しないとき。

(7) 明らかに談合と認めるとき。

(落札者の決定方法)

第11条 第13条による場合を除き、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査において入札参加資格を有すると認められた者。この条において同じ。)を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認める場合は、その者を落札者とせず、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札の決定)

第12条 前条において落札となる入札があった場合は、業務番号、業務名、入札金額、落札金額(入札書に記載した金額に100分の10を加算した金額をいう。)及び落札者名を宣言し、落札を決定する。

(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)

第13条 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上ある場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者(事後審査方式一般競争入札にあっては、事後審査で入札参加資格要件を有すると認められた場合に落札者となる者)を決定する。

2 入札者は、前項のくじへの参加を辞退することができない。くじへの参加を辞退する者は、第10条第6号の規定により失格とするとともに、落札後に契約の締結を辞退したものとしてみなす。

(落札の決定の保留)

第14条 事後審査方式一般競争入札による場合又はその他やむを得ない事情がある場合は、落札の決定を保留する。

2 前項により落札の決定の保留を行った場合は、速やかにその対応を決定し、すべての入札参加者に通知しなければならない。ただし、事後審査方式一般競争入札にあっては、第11条の規定により落札者と決定した者で、第2条第1号の入札後の審査において入札参加資格を有するとされた者は落札決定通知書(様式第4号)を、入札参加資格を有しないとされた者は入札失格通知書(様式第5号)を通知しなければならない。

(再度入札)

第15条 開札の結果、落札となるべき入札がない場合(事後審査方式一般競争入札にあっては、第2条第1号の入札開札後に審査するべき入札がない場合)は、前条の規定による場合を除き、直ちに再度入札を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となった場合は、入札は中止する。

2 郵便等による入札を行う場合において、再度入札は日時を新たに決定して行わなければならない。

3 再度入札は、2回を限度とする。

4 再度入札において、その前回の入札の最低価格以上の金額を入札書に記載し入札を行った者は、入札を辞退する旨の意思があったものとみなす。

5 次の各号のいずれかに該当する入札者は、2回目以降の入札に参加することができない。

(1) 初度入札において辞退した者

(2) 初度入札において辞退として取り扱われた者

(3) 初度入札において失格となった者

6 次の各号のいずれかに該当する入札者は、3回目の入札に参加することができない。

(1) 2回目の入札において辞退した者

(2) 2回目の入札において辞退として取り扱われた者

(3) 2回目の入札において失格となった者

(更改入札等)

第16条 第5条第7項の規定により入札が行われなかった場合及び前条の再度入札によっても落札者が得られない場合(以下この条において「入札不成立」という。)は、公告又は指名通知を改めて行い、次に掲げる方法により同一業務に係る入札(以下「更改入札」という。)を行う。

(1) 一般競争入札において、入札参加資格要件の見直しが可能な場合は、当該要件を見直し、更改入札を行う。

(2) 指名競争入札においては、新たに別の入札参加者を指名し、更改入札を行う。ただし、第5条第7項第2号による入札不成立の場合には、当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者がない場合又は更改入札を行うことが困難な場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定により、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者と随意契約をすることができる。

(1) 入札参加者が1者で入札不成立となった場合 当該入札参加者

(2) 入札参加者がなく入札不成立となった場合 当該入札に係る事業を遂行できると認める者

(3) 入札は執行し落札者がない場合 初度入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じ最低価格を入札書に記載した入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、当該入札不成立となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約書の提出等)

第17条 落札者は、落札の決定の日から10日以内(閉庁日を含む。)に交付された契約書の案に記名及び押印し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合は、この限りでない。

2 落札者が前項の期日までに契約書の案を提出しない場合又は当該落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められる場合は、落札の決定を取り消し、新たに落札者を決定する。

3 前項に規定する場合において、開札が行われた日から15日以降(閉庁日を含む。)に落札の決定を取り消した場合は、改めて入札を行い、落札者を決定しなければならない。

4 前2項の規定は、事後審査方式一般競争入札の事後審査において、入札参加資格を有しないとした場合の落札の決定に準用する。

(契約保証金)

第18条 落札者は、契約の締結に際し、規則第110条の契約保証金を落札の決定後速やかに納付しなければならない。ただし、規則第111条の規定により契約保証金の一部又は全部を免除された場合若しくは規則第112条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。

2 落札者は、契約保証金の免除(規則第111条第3号及び第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受ける場合は、落札の決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。

(議決を要する契約の確定)

第19条 議会の議決が必要な契約については、落札者と附帯条件付の仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年香南市条例第49号)第3条の規定により議会の議決を経た後に市長が当該落札者に効力発生通知を行うことにより、本契約として確定する。

(異議の申立て)

第20条 入札者は、入札後においてこの告示、仕様書、設計書その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由とし、異議を申し立てることはできない。

(入札記録)

第21条 入札結果は、入札記録(様式第6号)にとりまとめて公表する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月14日訓令第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月20日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月25日告示第43号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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香南市物品購入業務等競争入札心得

平成27年7月1日 告示第80号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年7月1日 告示第80号
平成28年4月14日 訓令第10号
令和元年5月20日 告示第4号
令和元年9月25日 告示第43号