○香南市中央公民館並びに香我美市民館及び夜須公民館利用規則
平成27年8月3日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市中央公民館並びに香我美市民館及び夜須公民館(以下「公民館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請手続)
第2条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に公民館利用申請書を利用しようとする公民館を管理する公民館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催する事業若しくは共催する事業に利用するとき又は公共若しくは公用のため館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) サンホール並びにマリンホール(以下「ホール」という。)及びその控室 利用しようとする日の属する月の11箇月前から利用する日の1箇月前まで
(2) ホール舞台のみ 利用しようとする日の属する月の3箇月前から利用する日の1箇月前まで
(3) その他の施設 利用日の属する月の2箇月前から利用する日の1週間前まで
(利用許可等)
第3条 館長は、その利用を許可するときは、公民館利用許可書によることとし、許可しないときは、その旨を利用申請者に通知するものとする。ただし、公共又は公用のため実施する事業は、優先して許可するものとする。
2 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 利用の許可を受けた者は、公民館の利用の際、公民館利用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用目的等の変更)
第4条 利用者は、許可を受けた利用の目的を変更し、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用の取消し及び許可事項変更の手続)
第5条 利用者は、公民館の利用の取消し又は許可された事項の変更をしようとするときは、利用許可取消(変更)申請書に公民館利用許可書その他関係書類を添えて、館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請があった場合において、利用の取消し又は許可事項の変更を承認するときは公民館利用取消(変更)承認通知書により、承認しないときはその旨を当該利用者に通知するものとする。
(利用時間の延長等)
第6条 利用者は、やむを得ず利用時間を延長し、又は繰り上げるときは、利用時間終了までに利用許可取消(変更)申請書に延長又は繰上げする旨を記載し、館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請があった場合において、利用時間の延長又は繰上げを承認するときは公民館利用取消(変更)承認通知書により、承認しないときはその旨を当該利用者に通知するものとする。この場合において、利用時間の延長又は繰上げを承認するときは、当該延長又は繰上げの時間にかかる使用料を直ちに納付させるものとする。
(使用料)
第7条 公民館を利用する場合の使用料は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)で定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 香南市使用料条例第3条の規定により使用料を減額し、又は免除を行うときは、市長が別に定める基準により減免するものとする。
(特別の施設の利用許可)
第10条 利用者は、特別な設備をし、又は特別な器具を利用するときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定において、特別な設備をすることにより、施設又は附属設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、許可しないことができる。
(利用の打合せ等)
第11条 利用者は、公民館の利用について、事前に係員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
2 利用者は、館長から関係資料の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(整理員の配置)
第12条 ホール利用者は、館内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置しなければならない。
(休館日)
第13条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の許可を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事務処理業務を休止する。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(利用時間)
第14条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、香南市中央公民館木工室は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育委員会の許可を得て利用時間を変更し、又は臨時に定めることができる。
(厳守事項)
第15条 利用者(入館した者を含む。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場しないこと。
(2) 許可された以外の施設、附属設備等を利用しないこと。
(3) 許可なく建物等に広告物を掲示し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 許可なく公民館の器具を館外に持ち出さないこと。
(6) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 許可なく所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(8) 許可なく飲食物若しくは物品の販売若しくは陳列又は金品の寄附行為をしないこと。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) 酒気を帯びていて、利用するのに支障があると認められる者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他公民館の管理上支障があると認められる者
(管理上の立入り)
第17条 館長は、公民館の管理上必要があると認めるときは、利用許可施設に立ち入ることができる。
(利用後の届出)
第18条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに届け出て、係員の指示を受けなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか公民館の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月4日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
香南市中央公民館
番号 | 設備名 | 単位 | 金額(円) |
1 | 反射板 | 一式 | 3,300 |
2 | 演台 | 一式 | 550 |
3 | 司会者台 | 1台 | 220 |
4 | 所作台 | 一式 | 4,400 |
5 | 花道所作台 | 一式 | 1,100 |
6 | 平台 | 1枚 | 220 |
7 | 仮設花道 | 一式 | 3,300 |
8 | 仮設増設舞台 | 一式 | 4,400 |
9 | 松羽目 | 1枚 | 2,200 |
10 | 金屏風A | 1枚 | 1,650 |
11 | 金屏風B | 1枚 | 440 |
12 | 長座布団 | 1枚 | 220 |
13 | 紗幕 | 1枚 | 1,100 |
14 | 地絣 | 1枚 | 880 |
15 | 毛せん | 1枚 | 220 |
16 | めくり台 | 1台 | 220 |
17 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 5,500 |
18 | ピアノ(ヤマハG3E) | 1台 | 1,100 |
19 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 550 |
20 | 指揮者台 | 1台 | 220 |
21 | 指揮者譜面台 | 1台 | 220 |
22 | 楽団譜面台 | 1台 | 110 |
23 | 長机 | 1台 | 110 |
24 | 場内拡声装置 | 一式 | 2,200 |
25 | 音声作成装置 | 一式 | 2,200 |
26 | カセットテープレコーダー | 1台 | 550 |
27 | DAT | 1台 | 550 |
28 | CDプレイヤー・レコーダー | 1台 | 550 |
29 | MDレコーダー | 1台 | 550 |
30 | レコードプレーヤー | 1台 | 550 |
31 | ヘッドホン | 1台 | 550 |
32 | ヘッドホンアンプ | 1台 | 550 |
33 | 移動用ミキサーA | 1台 | 880 |
34 | 移動用ミキサーB | 1台 | 1,470 |
35 | ワイヤレスマイクロホンA | 1本 | 1,100 |
36 | ワイヤレスマイクロホンB | 1本 | 550 |
37 | コンデンサーマイクロホンA | 1本 | 1,650 |
38 | コンデンサーマイクロホンB | 1本 | 1,100 |
39 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 |
40 | 3点吊りマイクロホン装置 | 1式 | 1,100 |
41 | マイクスタンド | 1本 | 110 |
42 | ステージスピーカーA | 1台 | 660 |
43 | ステージスピーカーB | 1台 | 550 |
44 | ボックス類 | 1台 | 110 |
45 | 調光装置 | 一式 | 2,200 |
46 | フットライト | 1台 | 220 |
47 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 |
48 | ロアーホリゾントライト | 1台 | 170 |
49 | ボーダーライト | 1列 | 550 |
50 | スポットライト(1kw以上) | 1台 | 330 |
51 | スポットライト(1kw未満) | 1台 | 110 |
52 | フロントサイドライト | 1台 | 220 |
53 | シーリングライト | 1台 | 220 |
54 | ピンスポットライトA | 1台 | 1,650 |
55 | ピンスポットライトB | 1台 | 1,100 |
56 | エフェクター | 1台 | 1,650 |
57 | ITO | 1台 | 1,100 |
58 | ソースフォー | 1台 | 1,100 |
59 | ドラムマシン | 1台 | 1,100 |
60 | ミラーボール | 1台 | 1,100 |
61 | スモークマシン | 1台 | 1,100 |
62 | スモーク液 | 0.1リットル | 380 |
63 | 低電圧スポット | 1台 | 1,100 |
64 | ストロボ | 1台 | 1,100 |
65 | 映像音響機器 | 1台 | 550 |
66 | プロジェクター | 1台 | 1,100 |
67 | スクリーン | 1張 | 550 |
68 | 持込器具コンセント | 1キロワット当たり | 110 |
69 | 陶芸釜 | 素焼き | 1,890 |
70 | 陶芸釜 | 本焼き | 2,420 |
71 | カラオケ機材(8:30~12:00) | 一式 | 2,200 |
72 | カラオケ機材(12:00~17:00) | 一式 | 2,200 |
73 | カラオケ機材(17:00~22:00) | 一式 | 2,200 |
備考
(1) 上記の使用料は、1回の使用につき係るものとする。
(2) 上記の使用料には、ピアノの調律料、消耗器材費及び特別に必要な人件費は含まない。
(3) 表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。
別表第2(第8条関係)
香我美市民館
番号 | 設備名 | 単位 | 金額(円) |
1 | ピアノ | 1台 | 550 |
2 | 映像音響機器 | 1台 | 550 |
3 | マイク | 1本 | 550 |
4 | マイクスタンド | 1本 | 110 |
5 | プロジェクター | 1台 | 1,100 |
6 | スクリーン | 1張 | 550 |
7 | 持込器具コンセント | 1キロワット当たり | 110 |
備考
(1) 上記の使用料は、1回の使用につき係るものとする。
(2) 上記の使用料には、ピアノの調律料、消耗器材費及び特別に必要な人件費は含まない。
(3) 表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。
別表第3(第8条関係)
夜須公民館
番号 | 設備名 | 単位 | 金額(円) |
1 | 反射板 | 一式 | 3,300 |
2 | 演台 | 一式 | 550 |
3 | 司会者台 | 1台 | 220 |
4 | 所作台 | 一式 | 4,400 |
5 | 平台 | 1枚 | 220 |
6 | 仮設花道 | 一式 | 3,300 |
7 | 松羽目 | 一式 | 1,100 |
8 | 竹羽目 | 一式 | 1,100 |
9 | 金屏風 | 1枚 | 1,650 |
10 | 毛せん | 1枚 | 220 |
11 | 地絣 | 1枚 | 880 |
12 | 高座用座布団 | 1枚 | 220 |
13 | ピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 5,500 |
14 | ピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 3,300 |
15 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 550 |
16 | 指揮者台 | 1台 | 220 |
17 | 指揮者譜面台 | 1台 | 220 |
18 | 楽団譜面台 | 1台 | 110 |
19 | 長机 | 1台 | 110 |
20 | 場内拡声装置 | 一式 | 2,200 |
21 | MDプレーヤー | 1台 | 550 |
22 | カセットテープレコーダー | 1台 | 550 |
23 | CDプレーヤー | 1台 | 550 |
24 | 移動用ミキサーA | 1台 | 1,100 |
25 | 移動用ミキサーB | 1台 | 550 |
26 | ワイヤレスマイクロホンA | 1本 | 1,100 |
27 | ワイヤレスマイクロホンB | 1本 | 550 |
28 | コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,650 |
29 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550 |
30 | 3点吊りマイクロホン | 一式 | 1,100 |
31 | マイクスタンド | 1本 | 110 |
32 | ステージスピーカー | 1台 | 660 |
33 | はね返りスピーカー | 1台 | 550 |
34 | 調光装置 | 一式 | 2,200 |
35 | フットライト | 1列 | 550 |
36 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 |
37 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 |
38 | ボーダーライト | 1列 | 550 |
39 | サスペンションライト | 1列 | 2,200 |
40 | フロントサイドライト | 一式 | 1,650 |
41 | シーリングライト | 1列 | 1,650 |
42 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,650 |
43 | ムービングプロジェクター | 1台 | 1,100 |
44 | スポットライト(1kw以上) | 1台 | 330 |
45 | スポットライト(1kw未満) | 1台 | 110 |
46 | ソースフォー | 1台 | 1,100 |
47 | ITO | 1台 | 1,100 |
48 | Pur Vision | 1台 | 1,100 |
49 | スパイルマシン | 1台 | 550 |
50 | ディスクマシン | 1台 | 1,650 |
51 | スライドキャリヤマシン | 1台 | 550 |
52 | 持込器具コンセント | 1キロワット当たり | 110 |
53 | ミラーボール | 1台 | 1,100 |
54 | 16ミリ映写機 | 1台 | 3,300 |
55 | スライド映写機 | 1台 | 1,100 |
56 | プロジェクター | 1台 | 1,100 |
57 | スクリーン | 1張 | 550 |
58 | フォグスモークマシーン | 1台 | 1,100 |
備考
(1) 上記の使用料は、1回の使用につき係るものとする。
(2) 上記の使用料には、ピアノの調律料、消耗器材費及び特別に必要な人件費は含まない。
(3) 表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。