○香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月17日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第123号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 児童遊園において、条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、児童遊園利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合は、児童遊園利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者の責務)

第3条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、児童遊園の利用に関し、近隣住民に説明し、町内会長等の同意を得なければならない。

2 利用者は、児童遊園の利用に関し、紛争及び施設の破損があった場合は、利用者の責任において誠意をもって対処しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

香南市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月17日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成27年9月17日 規則第36号
令和4年3月25日 規則第10号