○香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱

平成27年11月25日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、南海トラフ巨大地震に備え、避難弱者の安全並びに緊急輸送道路等の避難路及び避難所の機能の確保を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要安全確認計画記載建築物 次に掲げる建築物(国、地方公共団体その他公の機関が一棟の全部又は一部を所有し、又は区分所有する建築物を除く。)をいう。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項第1号の規定により大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として高知県耐震改修促進計画(平成19年3月高知県制定)に記載された建築物及び記載されることが確実な建築物(以下「要安全確認計画記載建築物(防災拠点)」という。)

 法第5条第3項第2号の規定によりその敷地が高知県耐震改修促進計画に記載された道路又は法第6条第3項第1号の規定により香南市耐震改修促進計画(平成21年4月制定)に記載された道路に接する建築物であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等沿道)」という。)

(ア) 地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)第4条に定める通行障害建築物

(イ) 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(以下「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で、耐震関係規定について建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであること。

(ウ) 地震に対する安全性が明らかでないものとして、政令第3条に定める耐震不明建築物であること。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の規定により、建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 補強設計 建築物が地震に対して安全な構造となる設計を行うことをいう。

(4) 耐震改修等 建築物について、補強設計に沿って行われる耐震改修(天井の耐震改修を除く。以下同じ。)又は建替え(要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等沿道)にあっては、除却を含む。)を行い、地震に対して安全な構造等とすることをいう。

(補助の要件)

第3条 補助対象事業、補助対象者及び補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から起算して2週間以内に香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付申請取下届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金に係る補助事業変更等承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助対象経費の30パーセント以内の減額をいう。)については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を決定し、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金に係る補助事業変更等承認(否認)通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることが困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条第1項の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第10条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による交付決定の取消しをしたときは、香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該差額について返還を命じなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第8条第1項の報告後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに香南市建築物耐震対策緊急促進事業費消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により市長に報告するとともに、当該金額を市に返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月3日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第48号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月15日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月27日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

耐震診断事業

補強設計事業

耐震改修事業

補助対象者

市内に存する要安全確認計画記載建築物の所有者で、市税及び県税を滞納していない者

補助対象経費

要安全確認計画記載建築物の耐震診断に要する費用

要安全確認計画記載建築物の補強設計に要する費用(補強設計に対する第三者機関による評定手数料を含む。)

要安全確認計画記載建築物の耐震改修等に要する費用

補助の要件

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者に行わせるもの

次に掲げる要件を満たすもの

(1) 耐震診断事業を実施した結果、倒壊の危険があると判断されたものについて実施するものであること。

(2) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)による建築基準法第10条の規定に基づく勧告又は所管行政庁(法第2条第3項に規定する所管行政庁をいう。)による法第12条の規定に基づく指導、助言又は指示を受けたもので、特定行政庁による建築基準法第10条の規定に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものについて実施するものであること。

(3) 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)であるものにあっては、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保する構造(付表1の要安全確認計画記載建築物(防災拠点)耐震改修計画基準を満たす構造等をいう。)となるものについて実施するものであること。

(4) 設計の完了後、原則として5年以内に工事に着手するものに限ること。

補強設計事業の補助要件を満たすもの

補助限度額

①一戸建て住宅については136,000円/戸以内。ただし、幅員12メートル超の避難路沿道にあって耐震診断が義務付けられたものについては、②の補助対象限度額を適用する。

②一戸建て住宅以外の住宅及び建築物については次に掲げる区分に応じ、それぞれの規定により求めた額の合計額以内

(1) 床面積1,000平方メートル以内の部分 床面積1平方メートル当たり3,670円

(2) 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 床面積1平方メートル当たり1,570円

(3) 床面積2,000平方メートルを超える部分 床面積1平方メートル当たり1,050円

(4) 設計図書の復元、第三者機関の評定等通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合 (1)(3)の規定により求めた額に1,570,000円を限度として加算することができる。

耐震改修事業の補助限度額に付表2に定める設計料率を乗じて得た額

次に掲げる区分に応じて算出した額

(1) 耐震化が必要な住宅(※備考2)(マンションを除く)の床面積1平方メートル当たり34,100円

(2) 耐震化が必要なマンション(※備考3)の床面積1平方メートル当たり50,200円。ただし、特に倒壊の危険性が高い建築物(耐震診断の結果、Is値が0.3未満のもの)については、床面積1平方メートル当たり55,200円

(3) 耐震化が必要な建築物(※備考4)の床面積1平方メートル当たり51,200円。ただし、特に倒壊の危険性が高い建築物(耐震診断の結果、Is値が0.3未満のもの)については、床面積1平方メートル当たり56,300円

(4) 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震改修 耐震化が必要な建築物の床面積1平方メートル当たり83,800円

補助率

10/10以内

ただし、令和6年3月31日までに着手するものであること。

10/10以内

ただし、令和6年3月31日までに着手するものであること。

4/5以内

ただし、令和6年3月31日までに着手するものであること。

備考

1 補助金の額は、補助対象経費又は補助限度額のいずれか少ない額に補助率を乗じて得た額の範囲内とする。

2 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。

3 「マンション」とは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

4 「建築物」とは、2に掲げる住宅以外の建築物をいう。

付表1 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)耐震改修計画基準

項目

要件

防災拠点としての地震の揺れに対する安全性を確保するための構造等

右欄のいずれかの構造とするものであること

免震工法等特殊な工法

建築基準法において必要とされる耐震性能を1.0とした場合に1.25以上となる高い耐震性能を有する構造

防災拠点としての機能を確保するための設備等

右欄のいずれかの機能又は設備等を1以上備えたものであること

被災者等の受入れスペースの設備

備蓄倉庫の整備

発電設備又は蓄電池設備

貯水槽、防火井戸等の設備

非常用照明設備、通信設備

防災拠点として活動するための災害協定等

右欄のいずれかを備えたものであること

災害協定を締結している又は締結することが確実であること。

BCP(事業継続計画)を策定している又は策定することが確実であること。

付表2 設計料率表

耐震改修事業の補助限度額(B)

(単位:100万円)

設計料率(単位:パーセント)

a+b(小数点第3位以下切捨て)

基本設計料率(a)

建築設計料率(b)

B≦100

2.81

11.11

100<B≦500

2.81-0.88×(B-100)/400

11.11-3.77×(B-100)/400

500<B≦1,000

1.93-0.29×(B-500)/500

7.34-1.18×(B-500)/500

1,000<B≦2,000

1.64-0.25×(B-1,000)/1,000

6.16-0.98×(B-1,000)/1,000

2,000<B≦3,000

1.39-0.12×(B-2,000)/1,000

5.18-0.52×(B-2,000)/1,000

3,000<B≦5,000

1.27-0.15×(B-3,000)/2,000

4.66-0.55×(B-3,000)/2,000

5,000<B≦10,000

1.12-0.16×(B-5,000)/5,000

4.11-0.67×(B-5,000)/5,000

10,000<B≦25,000

0.96-0.19×(B-10,000)/15,000

3.44-0.70×(B-10,000)/15,000

25,000<B

0.77

2.74

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香南市建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱

平成27年11月25日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年11月25日 告示第103号
平成28年3月22日 告示第9号
平成29年4月3日 告示第43号
平成31年4月26日 告示第59号
令和元年9月30日 告示第48号
令和2年4月15日 告示第73号
令和3年8月27日 告示第112号
令和4年3月25日 告示第17号