○香南市産業振興計画推進分野別部会設置要綱
平成27年10月30日
告示第109号
(設置)
第1条 香南市産業振興計画(以下「計画」という。)を着実に推進できる体制を築くため、香南市産業振興計画推進分野別部会(以下「部会」という。)を置く。
(区分)
第2条 部会の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業部会
(2) 林業部会
(3) 水産業部会
(4) 商業部会
(5) 工業部会
(6) 観光部会
(所掌事務)
第3条 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の進捗状況の検証及び評価並びに修正及び追加に係る検討
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 部会は、第2条各号に掲げる区分ごとに、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、計画の策定委員及び各分野における関係団体の代表者、有識者、関係行政機関の職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(部会長及び副部会長)
第6条 第2条各号に掲げる部会の区分ごとに部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
3 部会の会議は、必要があると認めるときは、合同で開くことができる。
(報償費)
第8条 委員が部会に出席した場合は、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、日額5,000円とする。
(費用弁償)
第9条 委員が部会に出席した場合は、旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。
(庶務)
第10条 部会の庶務は、当該分野を所管する課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか部会の運営に関し必要な事項は、部会長が当該部会に諮って定める。
(専門委員会)
第12条 部会の取組について具体的かつ横断的に推進するため、香南市産業振興計画推進分野別専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(専門委員会の所掌事務)
第13条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門的な取組の進捗状況の検証及び評価並びに修正及び追加に係る検討
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(専門委員会の組織)
第14条 専門委員会は、設置された委員会ごとに、委員15人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員は、各分野における関係団体の代表者、有識者、関係行政機関の職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第15条 委員会ごとに委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年11月1日から施行する。
(任期の特例)
2 平成27年度に委嘱又は任命される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命した日から平成28年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この告示の施行の日以後最初に招集される部会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(平成27年11月30日告示第117号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、この告示による改正後の香南市産業振興計画推進分野別部会設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)第16条の規定において準用する改正後の要綱第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和4年6月10日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。