○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の教育委員会が指定する事務及び特定個人情報を定める告示

平成28年1月8日

教育委員会告示第1号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の6の項の教育委員会が定める事務は、香南市就学援助費支給要綱(平成18年香南市教育委員会告示第1号)第6条に規定する就学援助費の支給対象となる者の認定に関する事務とする。

(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第3の2の項第2欄の教育委員会が定める事務は、香南市就学援助費支給要綱第6条に規定する就学援助費の支給対象となる者の認定に関する事務とし、同表第3の2の項第4欄の教育委員会が定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項による保護の実施に関する情報

(2) 当該申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。)に関する情報

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年1月8日 教育委員会告示第1号

(平成28年1月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年1月8日 教育委員会告示第1号