○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の教育委員会が指定する事務及び特定個人情報を定める告示
平成28年1月8日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年香南市条例第42号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第3の教育委員会が定める事務及び特定個人情報に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の6の項の教育委員会が定める事務は、香南市就学援助費支給要綱(平成18年香南市教育委員会告示第1号)第6条に規定する就学援助費の支給対象となる者の認定に関する事務とする。
2 条例別表第1の7の項の教育委員会が定める事務は、香南市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成20年香南市教育委員会告示第4号)第7条に規定する特別支援教育就学奨励費の支給対象となる者の認定に関する事務とする。
(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)
第3条 条例別表第3の2の項第2欄の教育委員会が定める事務は、香南市就学援助費支給要綱第6条に規定する就学援助費の支給対象となる者の認定に関する事務とし、同表第3の2の項第4欄の教育委員会が定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項による保護の実施に関する情報
(2) 当該申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。)に関する情報
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和6年7月3日教委告示第9号)
この告示は、令和6年7月4日から施行する。