○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の市長が指定する事務及び特定個人情報を定める告示
平成27年12月28日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年香南市条例第42号。以下「条例」という。)別表第2の市長が別に定める事務及び特定個人情報に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)
第2条 条例別表第2の12の項第2欄の市長が定める事務は、香南市子育て短期支援事業実施要綱(平成20年香南市告示第22号)第6条の事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同表第2の12の項第3欄の市長が定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(2) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)に関する情報
第3条 条例別表第2の13の項第2欄の市長が定める事務は、香南市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年香南市告示第119号)第5条の用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同表第2の13の項第3欄の市長が定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(2) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第10号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。