○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例(平成18年香南市条例第105号)による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例(平成18年香南市条例第106号)による中度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年香南市条例第122号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

7 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例による乳幼児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

香南市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例による中度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「中度心身障害者医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

香南市福祉医療費助成に関する条例による乳幼児等の医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児等医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例による中度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

乳幼児等医療費関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの

中度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの

乳幼児等医療費関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第144号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

地域生活支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

子育て短期支援事業の費用負担の徴収に関する事務であって市長が別に定めるもの

生活保護関係情報であって市長が別に定めるもの

地方税関係情報であって市長が別に定めるもの

13 市長

日常生活用具給付等の費用負担の徴収に関する事務であって市長が別に定めるもの

生活保護関係情報であって市長が別に定めるもの

地方税関係情報であって市長が別に定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって市長が別に定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

市長

生活保護関係情報であって教育委員会が別に定めるもの

地方税関係情報であって教育委員会が別に定めるもの

3 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

市長

地方税関係情報であって教育委員会が別に定めるもの

香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月17日 条例第42号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月17日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第49号
令和3年10月5日 条例第22号
令和6年3月27日 条例第2号
令和6年6月20日 条例第32号
令和6年6月20日 条例第38号