○香南市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成28年3月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第13条の規定に基づき、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の手続等)

第2条 委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等については、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第46号)の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

香南市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成28年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月3日 教育委員会規則第1号