○赤岡町解放のまつり補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、安全で安心な明るいまちづくりに寄与すため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、赤岡町解放のまつり補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
赤岡町解放のまつり実行委員会 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認める経費 | 10/10以内 | 補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。