○赤岡町解放のまつり補助金交付要綱

平成28年3月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、安全で安心な明るいまちづくりに寄与すため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、赤岡町解放のまつり補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助対象者

補助対象経費

補助率

備考

赤岡町解放のまつり実行委員会

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認める経費

10/10以内

補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の報告を受けた場合は、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、規則第15条に規定する補助金検査調書兼確定書を作成するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

赤岡町解放のまつり補助金交付要綱

平成28年3月15日 告示第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月15日 告示第6号