○香南市イベント事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の活性化及び住民相互のふれあいを深めるため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市イベント事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
土佐赤岡どろめ祭り | 土佐赤岡どろめ祭り実行委員会 | 報償費、需用費、食糧費(補助対象事業を実施する上で必要と市長が認める経費に限る。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の実支出額の10/10以内で、市長が必要と認める額 |
土佐赤岡絵金祭り | 土佐赤岡絵金祭り実行委員会 | ||
冬の夏祭り | 冬の夏祭り実行委員会 | ||
香南市みなこい港まつり | 香南市みなこい港まつり実行委員会 | ||
手結盆踊り | 手結盆踊り実行委員会 | ||
マリンフェスティバルYASU | マリンフェスティバルYASU実行委員会 | ||
山北みかんこもれびマルシェ | 山北みかんこもれびマルシェ実行委員会 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市イベント事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第6条 市長は、天災地変その他補助事業者の責めに帰さない理由により補助事業の全部又は一部が中止となった場合は、補助事業者において既に支出済みの経費又は支出を予定する経費のうち市長が必要と認める経費については、補助対象経費とすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、香南市イベント事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市イベント事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市イベント事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手続きにより補助金の交付決定を受け、又は補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月9日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。