○香南市子どもの見守り体制推進事業実施要綱
平成28年5月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、香南市(以下「市」という。)における児童虐待防止対策等を推進するため、妊娠期から子育て期までを通した保健、福祉、教育等における連携体制の構築を図ること及び主任児童委員等を活用した地域での見守り体制(以下「見守り体制」という。)を構築することを目的として、高知県子どもの見守り体制推進交付金交付要綱(平成28年3月28日高知県制定)第6条に基づき、市が行う子どもの見守り体制推進事業について定めるものとする。
(体制の構築)
第2条 市は、要保護児童対策地域協議会による見守り体制の構築について(平成28年3月28日付け高児家第878号児童家庭課長通知)に基づき、見守り体制の構築を推進する。
(民生委員等との連携)
第3条 市が主任児童委員並びに民生委員及び児童委員(以下「主任児童委員等」という。)と連携した地域の見守り活動を推進するため実施する事項は、次のとおりとする。
(1) 主任児童委員等の要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議等への参加
(2) 主任児童委員等の協力による地域の見守り活動
(3) その他市長が必要と認めるもの
(コーディネーターの配置)
第4条 市は、事業の実施に当たり、福祉事務所に専任の児童虐待防止対策コーディネーターを置く。
2 児童虐待防止対策コーディネーターの主な業務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健コーディネーターと連携し、支援の必要な子どもを福祉事務所につなぐ業務
(2) 主任児童委員等による地域の見守り活動への支援及び活動記録等の整理
(3) 要保護児童対策地域協議会の運営に係る業務
(4) その他福祉事務所の児童虐待対応に関わる業務
(コーディネーターの身分等)
第5条 児童虐待防止対策コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 児童虐待防止対策コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 児童虐待防止対策コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
4 児童虐待防止対策コーディネーターの給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(災害補償)
第6条 児童虐待防止対策コーディネーターの公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(庁内連絡会議の開催)
第7条 市は、児童虐待情報の共有、援助方針の確認等のため、毎月1回以上庁内連絡会議を開催する。
2 庁内連絡会議は、次に掲げる機関の担当者及び児童虐待防止対策コーディネーターをもって構成する。
(1) 福祉事務所
(2) 健康対策課
(3) 教育委員会
(4) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。