○香南市産業人材育成事業費補助金交付要綱
平成28年5月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市内における中小企業者又は中小企業団体(以下「中小企業等」という。)が雇用の維持及び従業員等の資質の向上を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市産業人材育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもので、市内に事務所等を有するものをいう。
(2) 中小企業団体 次のいずれかに該当するもので、市内に事務所を有するものをいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する法人
(3) 研修等 中小企業等の従事者の資質向上を図るために行われる研修事業で、当該中小企業等の業務に必要であると市長が認めるものをいう。
(4) 公的団体 国、地方公共団体その他営利を目的としない団体で市長が認めるものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象者は、納期までの市税を滞納していない中小企業等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中小企業等が従事者を次に掲げる研修等に参加させる事業で、2年度以上にわたらないものとする。
(1) 公的団体その他法人が実施する研修等
(2) 中小企業等が講師を招聘し、市内で開催する研修
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業等(以下「補助対象者」という。)は、香南市産業人材育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 市税を滞納していないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを5年間保管しておくこと。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、香南市産業人材育成事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書(別紙1)
(2) 収支決算書(別紙2)
(3) 補助対象経費に係る支払証拠書類の写し
2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告までに補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、香南市産業人材育成事業費消費税等仕入控除税額報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
4 市長は、第1項の実績報告があったときは、必要な審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第4項の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業の実施が著しく不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月4日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
経費区分 | 内容 | |
研修費 | 旅費(交通費、宿泊費(食費を除く。))、受講料、教材費、講師謝金、講師旅費、その他市長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は1事業所あたり200,000円のいずれか少ない額 |