○香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金交付要綱
平成28年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、水産業又は漁村の持つ水産多面的機能の発揮を図るため、国が定める水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知)及び水産多面的機能発揮対策交付金交付等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「要綱運用」という。)に基づき高知県環境生態系保全対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象は、次に定めるとおりとする。
交付金事業 | 補助事業者 | 交付対象経費 | 交付額 |
香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金事業 | 地域協議会 | 要綱運用の第5の2に定める対象活動組織が行う水産多面的機能発揮対策事業のうち、要綱運用の別表1に定める支援メニュー2 海の安全確保を除く事業に要する経費に対し地域協議会が交付する経費 | 交付金事業に要する経費のうち、国及び県の負担額を除いた額以内。ただし、1活動項目につき、交付金の上限を30万円とする。 |
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金交付事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業内容が適当であると認められる場合には、補助事業者に交付金の交付の内示を通知するものとする。
4 地域協議会は、前項の規定による交付金の交付の申請をするに当たっては、各事業主体について、当該交付金に関する消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 交付金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 市長が必要と認めるときは、交付金に関して報告し、又は帳簿その他の関係書類の検査を受けること。
(3) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(4) 交付金事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 交付金事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。
(7) 交付金事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。以下「暴力団の排除に関する規則」という。)その他の市の取扱いに準じて行うこと。
(8) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付すこと。
(指令前着手)
第5条 交付金事業の着手は、原則として次条の規定による交付金の交付の決定通知(以下この条において「指令」という。)後に行うものとする。
(1) 指令を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって実施した補助事業に損失を生じた場合は、当該損失は、事業実施主体が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 補助事業の着手から指令を受けるまでの期間内は、当該補助事業の計画変更は行わないこと。
(交付の決定)
第6条 市長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金交付(変更)決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当すると認めるときを除く。
2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告書)
第9条 補助事業者は、交付金の交付決定のあった年度の9月30日現在において、香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、同年度の10月31日までに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長が必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、交付金事業を完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 地域協議会は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金返還申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して該当交付金の返還を求めるものとする。
4 地域協議会は、第3条第4項の規定により交付申請した場合において、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 地域協議会は、第3条第4項の規定により交付申請した場合において、実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに任意様式により市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第12条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 要綱運用第5の9の(1)に該当する場合
(4) 補助事業者が、暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当すると認められた場合
2 市長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月18日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市水産多面的機能発揮対策支援交付金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。