○香南市道の駅周辺地域活性化事業費補助金交付要綱
平成27年9月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、道の駅周辺の活性化、本市の知名度向上及び集客の促進を図るため、道の駅を管理するものが取り組む事業に対して交付する香南市道の駅周辺地域活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の額は1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、香南市道の駅周辺地域活性化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第1条に規定する趣旨に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(補助事業の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業について次に掲げるいずれかの変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市道の駅周辺地域活性化事業変更申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助事業の完了年月日の延期
(4) 補助金額の増額
(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に市長に協議すること。)
(補助事業の実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市道の駅周辺地域活性化事業補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 実施した事業の内容が分かる資料(写真、図面等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとするものは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
ハード事業 | ・拠点となる施設及び周辺施設の整備や改修 ・看板、標識等の整備や改修 ・機械設備や車両の購入等 ・その他市長が特に必要と認める経費 | 事業費の50%以内 | 10,000,000円を上限とする。 |
ソフト事業 | ・道の駅で実施する事業に必要な経費 ・その他市長が特に必要と認める経費 (維持管理経費を除く。) | 5,000,000円を上限とする。 |