○香南市・八重瀬町姉妹都市交流会事業補助金交付要綱

平成28年4月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、沖縄県八重瀬町と、教育、文化、産業、経済等の各面において、積極的に親密な関係を深めるため、香南市・八重瀬町姉妹都市交流会(以下「交流会」という。)の行う事業に要する経費に対して、市が補助金を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の対象となる事業、補助対象経費、補助率については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第4条 交流会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条第1項に規定する補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請について審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により交流会に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 交流会は、前条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定等の取消し)

第7条 市長は、交流会が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合には、当該不正のあった補助金の交付に係る決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第8条 交流会は、事業の実施後速やかに、規則第14条に規定する実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

八重瀬町との交流に関する事業

旅費、事務費、食料費、交際費、印刷製本費、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は備品購入費その他市長が必要と認めた経費

10分の10

その他必要な事業

10分の10

香南市・八重瀬町姉妹都市交流会事業補助金交付要綱

平成28年4月30日 告示第47号

(平成28年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成28年4月30日 告示第47号