○香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化の一因である晩婚化及び未婚化の対策のため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の要件)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助事業者、補助対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5号に規定する書類については、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号。以下「制限規則」という。)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)が賦課されない団体である場合は、提出を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予定額内訳書

(3) 団体の規約、定款又は会則、役員名簿等団体の概要及び活動内容が分かる資料

(4) 誓約書

(5) 制限規則第4条第2項に規定する市税等納付状況調査同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付決定をするものとする。

(概算払)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした後、補助事業の遂行上必要があると認めた場合には、補助金の概算払を行うことができる。

2 補助事業者は、前項の補助金の概算払を受けようとするときは、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第6条 補助事業者は補助対象事業について、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合は、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に必要とする書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増額

(3) 補助金交付決定額の30パーセントを超える補助金額の減額

(4) 補助対象事業の重要な部分の変更

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、第4条に規定する香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、中止若しくは廃止の承認決定又は補助金の交付の変更決定をし、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日若しくは前条第1項に規定する補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出額決算書

(3) 補助対象経費の支出に係る領収書等の写し

(4) 事業内容が分かるチラシ等の写し

(5) 事業を実施したことが分かる写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その審査を行い、補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定の額と確定の額とが同額である場合はこの限りでない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることができる。

(交付の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助事業の遂行状況の報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(個人情報の保護)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。

2 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)に規定する内容を遵守しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月5日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月27日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

(1) 結婚を望む独身男女に対し、その後の交際につながる出会いの場を提供する事業又は交際力の向上及び礼儀作法又はマナーの体得を目的とした事業であって、次のいずれにも該当する事業(以下「イベント型事業」という。)

①18歳以上の独身男女を対象とすること。

②原則として、補助対象事業への参加者(以下「参加者」という。)の3分の1以上が香南市又は高知中央東部地区少子化対策連絡協議会に所属する市町村に在住し、又は勤務する者であること。ただし、香南市に在住し、又は勤務するものを優先とする。

(2) 結婚を望む独身男女又はその親族等(以下「相談者」という。)からの結婚に関しての相談について対応を行う場を設ける事業であって、次のいずれにも該当する事業(以下「相談窓口型事業」という。)

①18歳以上の独身男女を対象とすること。

②対応を行う場を月におおむね3回以上及び3時間以上(休憩時間を含む。)設置すること。

③交付の決定を受けた日から9月(27回)以上の運営を行うこと。(交付の決定を受けた年度内に限る。)

補助事業者

市内に活動の本拠地を有し、補助対象事業を実施する体制が確保されている個人又は団体(自治会、協議会、観光協会、商工会、民間の非営利団体、市内に本部又は拠点を置く法人等をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当するもの

①結婚相手紹介業者等が実施する営利を目的とした事業でないこと。

②宗教活動又は政治活動を目的とした事業又は団体でなく、かつ、政党を推薦、支持又は反対をすることを目的とした事業又は団体でないこと。

③商品の販売や斡旋、当事業以外の業務への勧誘等を行う等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。

④補助事業者が団体である場合は、団体として独立した経理を行っていること。

⑤暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

⑥法令を遵守していること。

⑦市税等の滞納がないこと。

補助率

10分の10以内

補助限度額等

・1回の補助対象事業につき100,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

・補助対象事業(2)は、当該補助対象事業を実施する年度の6月末日までに申請するものとする。

補助対象経費

報償費

・講演会、講習会等の講師に対する謝礼

・謝礼品等感謝の意を表し、贈呈する為の物品の購入経費

旅費

・補助事業者(スタッフ等)の運営に要する交通費又は宿泊費

・補助対象事業の講師に対する交通費又は宿泊費

需用費(短期間に使用若しくは1回の使用で消費されるもの、毀損しやすいもの又は著しく長期間の保存に耐えないものの類の取得に要する経費)

消耗品費

文具類等

燃料費

補助対象事業に使用する車両、バス等の燃料費

印刷製本費

写真の現像に要する費用、チラシ等の印刷代、製本代費

光熱水費

補助対象事業の実施日分に限る。

医薬材料費

包帯、消毒薬等

役務費

通信運搬費

・電話料(事業に使用する通話料)

・運送荷造費(人夫賃及び梱包材料費を含む。)

・切手、はがき等

広告費

新聞広告料又はテレビ、ラジオ等の広告料

手数料

送金手数料等

保険料

イベント保険、損害保険等の保険料

委託料(委託した場合の方がより効率的であるものに限る。)

・ポスターの図案作成又はパンフレットの作成

・テレビの放送

・旅行の企画、手配等

使用料及び賃借料

・電話やファックス等のレンタル機器借上料

・土地、建築物、施設、会場等の不動産又は自動車、機械類、事務用機器等の動産の借上料

・著作権等の権利の使用料

・施設の入場料等

備品購入費

・補助対象事業に要する備品に限る。

研修費

市長が認める補助事業を遂行するために必要な先進地への視察及び研修への参加のみを対象とする。

・研修参加費

・公共交通費

・宿泊費

・レンタカー借上料

・燃料費(レンタカー利用時のみ)

・高速道路利用料金

備考

1 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めないものとする。

(1) 補助対象事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費

(2) 団体の内部の者に対する謝金及び委託料

(3) 飲食又は宿泊を伴う企画における参加者の飲食費及び宿泊費並びにスタッフの飲食費

(4) 参加者の飲食代がイベント等の体験料に含まれており、これらを分けることができない場合の当該体験料

2 国又は県その他の補助事業として採択された事業は、補助金の交付の対象とはしない。

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香南市恋い・めぐりあい応援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 告示第63号
平成29年5月22日 告示第61号
平成31年3月26日 告示第27号
令和2年5月8日 告示第78号
令和3年4月5日 告示第50号
令和3年4月27日 告示第60号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年3月28日 告示第19号
令和5年2月1日 告示第7号
令和5年3月31日 告示第55号