○香南市物部川DMO協議会補助金交付要綱

平成28年8月8日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、物部川地域の観光資源を活用した交流人口及び観光経済の拡大、物部川地域の観光及び芸術文化の振興等を図るため、一般社団法人物部川DMO協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に係る費用に対し、補助金を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 物部川地域の観光マーケティングや観光まちづくりの戦略立案

(2) 地域観光情報の収集及び発信

(3) 地域観光商品等の企画、造成及び販売

(4) 地域観光に携わる人材の育成及び観光客等受入体制の構築

(5) 地域商品の開発又は地域内産品の販売

(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市物部川DMO協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、香南市物部川DMO協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた協議会は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、香南市物部川DMO協議会補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止若しくは廃止の適否を決定し、香南市物部川DMO協議会補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の全部又は一部中止の場合の措置)

第7条 市長は、天災地変その他協議会の責めに帰さない理由により補助事業の全部又は一部が中止となった場合は、協議会において既に支出済みの経費又は支出を予定する経費のうち市長が必要と認める経費について、補助対象経費とすることができる。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、香南市物部川DMO協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額し、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を香南市物部川DMO協議会補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条第1項の規定により提出された実績報告を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、香南市物部川DMO協議会補助金確定通知書(様式第7号)により、速やかに協議会に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市物部川DMO協議会補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 協議会は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市物部川DMO協議会補助金概算払請求書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、協議会が偽りその他不正な手続きにより補助金の交付決定を受け、又は補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、香南市物部川DMO協議会補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、協議会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月28日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

(1) 物部川地域の観光マーケティングや観光まちづくりの戦略立案

(2) 地域観光情報の収集及び発信

(3) 地域観光商品等の企画、造成及び販売

(4) 地域観光に携わる人材の育成及び観光客等受入体制の構築

(5) 地域商品の開発又は地域内産品の販売

(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(1)から(6)の補助対象事業に要する経費その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の実支出額の10/10以内で、市長が必要と認める額

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香南市物部川DMO協議会補助金交付要綱

平成28年8月8日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)