○土佐塩の道保存会香南支部補助金交付要綱

平成28年9月7日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、土佐塩の道の再整備及び保全を行い、歴史遺産又は文化遺産として次世代に継承するとともに、交流人口の拡大や地域の活性化を図るため、土佐塩の道保存会香南支部が行う事業の経費に対して、土佐塩の道保存会香南支部補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助事業者

補助対象経費

補助率

土佐塩の道保存会香南支部

報償費、需用費、役務費、食糧費(補助金対象事業を実施する上で市長が必要と認める経費に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、その他市長が必要と認める経費

10分の10以内

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の額の確定前に第4条による補助金の交付決定をした額の範囲内において、概算払をすることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

土佐塩の道保存会香南支部補助金交付要綱

平成28年9月7日 告示第75号

(平成28年9月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年9月7日 告示第75号