○土佐塩の道保存会香南支部補助金交付要綱
平成28年9月7日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、土佐塩の道の再整備及び保全を行い、歴史遺産又は文化遺産として次世代に継承するとともに、交流人口の拡大や地域の活性化を図るため、土佐塩の道保存会香南支部が行う事業の経費に対して、土佐塩の道保存会香南支部補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 |
土佐塩の道保存会香南支部 | 報償費、需用費、役務費、食糧費(補助金対象事業を実施する上で市長が必要と認める経費に限る。)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、その他市長が必要と認める経費 | 10分の10以内 |
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の額の確定前に第4条による補助金の交付決定をした額の範囲内において、概算払をすることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。