○香南市養殖業協業体支援事業費補助金交付要綱
平成28年8月19日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、養殖業の経営基盤の強化及び次世代を担う人材の育成を図るため、香南市内の養殖業協業体が取り組む事業に対して交付する香南市養殖業協業体支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市養殖業協業体支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 補助事業の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下、同じ)を減額して申請すること。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助事業者に関する変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 交付決定額の増額
(4) 交付決定額の30パーセントを超える減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の著しい変更
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市養殖業協業体支援事業実績報告書(様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第6号ただし書の規定により交付の申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第4条第6号ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに香南市養殖業協業体支援事業費補助金消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により市長に報告し、及び当該金額を返還しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を補助事業者に概算払いにより支払うことができるものとする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、当該補助事業に着手した日の翌日から7日以内に、香南市養殖業協業体支援事業着手報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(交付の決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
養殖共済掛金負担事業 | 高知県中核的養殖生産者協業化促進等に関する認定要領に定める中核的養殖生産者協業体(以下「協業体」という。)に参入して新たに養殖経営を開始する者が、生産開始時に導入する養殖用種苗を対象として、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく養殖共済に加入する際の共済掛金 | 10/10以内 |
新技術導入試験事業 | 協業体が取り組む新たな技術の導入及び経営品質の向上のための生産試験に対して要する経費 | 3/4以内 |
備考
新技術導入試験事業に対する補助対象経費の上限は、1,000,000円とする。