○香南市海岸法施行細則

平成28年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行について、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下次条において「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号。以下第3条において「省令」という。)及び香南市海岸占用料等徴収条例(平成28年香南市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(海岸保全区域内における制限の行為)

第2条 政令第3条第1項の規定により市長が指定する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 海岸保全施設又はその近傍に木材、自動車、船舶その他の物件を放置し、又は投棄すること。

(2) 海岸保全区域内に廃棄物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認める行為

(占用等の許可申請)

第3条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条に規定する申請書 占用許可申請書(様式第1号)

(2) 省令第4条第1項に規定する申請書 土石採取許可申請書(様式第2号)

(3) 省令第4条第2項に規定する申請書 施設等新設又は改築許可申請書(様式第3号)

(4) 省令第4条第3項に規定する申請書 土地掘削等許可申請書(様式第4号)

(許可の期間)

第4条 法第7条第1項の規定による許可の期間は、10年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり占用する必要があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 法第8条第1項第1号の規定による許可の期間は、1年以内とする。ただし、災害その他やむを得ない事由により土石の採取の許可の期間中に土石を採取することができない期間が生じたときは、当該期間に相当する期間について許可の期間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定により期間の延長の許可を受けようとする者は、土石を採取することができない期間が終了した日から7日以内に市長に申請しなければならない。

(許可事項の表示等)

第5条 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可の期間中において、許可を受けた場所又はその付近の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した掲示板を掲示しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 許可の年月日及び期間

(3) 許可番号

(4) 占用又は土石採取の目的

(5) 占用又は土石採取の場所

(6) 占用の許可又は土石採取の許可を受けた面積

(7) 許可(法第7条第1項の規定による許可を除く。)を受けた土石の種類及び数量

2 許可(法第7条第1項の規定による許可を除く。)を受けた者は、その作業中は、当該許可に係る許可書を携帯し、市長又はその命じた者若しくは委任した者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(変更の許可申請)

第6条 許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該許可の期間の満了の日の10日前までに占用等変更許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(着手及び完了の届出)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は当該許可に係る行為が完了したときは、着手後又は完了後5日以内に、着手(完了)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき若しくは占用物件を設ける目的を廃止したとき又は当該許可を取り消されたときは、許可に係る場所を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(占用料等の減免申請)

第9条 条例第3条第1項の規定により占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、占用料等減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用料等の還付申請)

第10条 条例第3条第2項ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市海岸法施行細則

平成28年11月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)