○香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成28年6月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助金の交付の対象は、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号・元生産第1697号・元政統第1781号農林水産省食料産業局長・生産局長・政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に基づき公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものをいう。以下同じ。)、民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者に限る。以下同じ。)、食品事業者、中間事業者、流通業者、知事が中国四国農政局長と協議して認める団体、コンソーシアム又は地域農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会をいう。以下「地域協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者は、第1項の補助金交付申請書に県税納税証明書(完納証明書)及び高知県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年5月9日高知県制定)第4条第3項に規定する誓約書兼同意書を添付しなければならない。この場合において、納税証明書に代わり、同項に規定する県税完納情報の提供に係る同意書及び本人確認書類の写しをもって代えることができるものとする。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、第4条第1項の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(8) 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(1) 補助事業を廃止する場合
(2) 補助事業の取組主体を変更する場合
(3) 補助事業の施行箇所又は補助事業による施設等の設置場所を変更する場合
(4) 別表の補助対象経費の増加又は20パーセントを超える減少の場合(減少の場合について、市長が変更を要しないと認める場合を除く。)
3 市長は、前2項の規定により補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業遂行状況報告書)
第9条 補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在において香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、実施要綱別表2のⅠに該当する事業の場合はこの限りでない。
(補助事業の実績報告等)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかにならない場合又は当該消費税仕入控除税額等がない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月20日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(繰越承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに繰越承認申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、繰越承認通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産等(機械及び重要な器具については、1件当たりの取得価格が50万円以上のものに限る。)で、処分制限期間を経過しないものにあっては、実施要領別記3第9の規定により基金管理団体が定める業務方法書に定める財産管理台帳及びその他関係書類を保管しなければならない。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月1日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月7日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 取組主体 | ||||
耕種作物に関する以下の事業 | |||||||
1 整備事業(実施要綱別表2のⅠ基金事業において、Ⅱに準じて整備事業を行う場合を含む。) | (1) 収益性向上対策 ア 育苗施設 イ 乾燥調製施設 ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設 エ 農産物処理加工施設 オ 集出荷貯蔵施設 カ 産地管理施設 キ 用土等供給施設 ク 農産物被害防止施設 ケ 農業廃棄物処理施設 コ 生産技術高度化施設 サ 種子種苗生産関連施設 シ 有機物処理・利用施設 | 事業費の2分の1以内 次世代加算 補助対象経費の欄の(1)のコの施設のうち、次世代型ハウス※を整備する場合、次世代加算として、補助率を事業費の5分の3以内とする。ただし、以下のア及びイの全てに該当する者が整備し、又は借り受ける施設に限る。 ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき認定された認定農業者又は高知県青年農業士育成事業実施要綱に基づき認定された青年農業士 イ 第4条の規定により交付の申請をする年度の4月1日現在において45歳未満の者 ※次世代型ハウスとは、以下のアからウまでの全ての条件を満たすものをいう。 ア 軒高2.5m以上 イ 耐風速50m/s以上 ウ 環境制御装置を標準整備 | (1) 公社 (2) 土地改良区 (3) 農業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な経営体として記載されたものをいう。以下同じ。) (4) 農業者の組織する団体(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものをいう。以下同じ。) (5) 民間事業者(産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものに限る。以下同じ。) (6) 食品事業者 以下のアからウまでの場合に限る。 ア 大豆製品又は茶製品の製造又は製造小売(以下「製造等」という。)を行う事業者が製品加工に必要な処理加工設備を整備する場合 イ 国内産糖及び国内産いもでん粉の製造等を行う事業者が製品加工に必要な処理加工設備、甘味資源作物及びでん粉原材用いもの種子種苗生産関連施設、育苗施設並びにでん粉製造過程で排出される未利用資源の堆肥化等に必要な有機物処理・利用施設を整備する場合 ウ 国内産糖及び国内産いもでん粉の製造等を行う事業者が病害虫まん延防止対策の取組を行う場合 (7) 中間事業者(農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)等が別に定めるものに限る。) 国産原材料サンプライチェーン構築の取組を対象とした乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施設、産地管理施設及び種子種苗生産関連施設の整備に限るものとする。 (8) 流通業者(生産局長等が別に定めるものに限る。)青果物広域流通システム構築の取組を対象とした集出荷貯蔵施設の整備に限るものとする。 (9) 高知県知事が中国四国農政局長と協議して認める団体 (10) コンソーシアム(生産局長等が別に定める場合に限る。) | ||||
(2) 生産基盤強化対策 ア 農業用ハウスの再整備・改修・生産技術高度化施設 イ 生産技術の継承・普及に向けた取組 ・栽培管理・労務管理等の技術実証・生産技術高度化施設 | 事業費の2分の1以内 | (1) 公社 (2) 土地改良区 (3) 農業者 (4) 農業者の組織する団体 (5) 民間事業者 | |||||
2 基金事業 | (1) 収益性向上対策 | (1) 公社 (2) 土地改良区 (3) 農業者 (4) 農業者の組織する団体 (5) 民間事業者 | |||||
ア 生産支援事業 | |||||||
(ア) 農業機械等の導入及びリース導入に要する経費 | a 農業機械等の導入及びリース導入に要する経費(bの経費を除く。) | 導入する農業機械等の本体価格の2分の1以内 | |||||
b 農業機械等の導入及びリース導入の取組のうち、施設園芸エネルギー転換枠の取組に要する経費 | 導入する農業機械等の本体価格及び施工に要する経費の2分の1以内 | ||||||
(イ) 生産資材の導入等に要する経費 | a 生産資材の導入等に要する経費(bの経費を除く。) | 資材本体価格の2分の1以内 | |||||
b 生産資材の導入等の取組のうち、施設園芸エネルギー転換枠の取組に要する経費 | 資材本体価格及び施工に要する経費の2分の1以内 | ||||||
イ 効果増進事業 (ア) 計画策定等に要する経費 (イ) 技術実証に要する経費等 | 定額(2分の1相当) | 地域協議会 | |||||
(2) 生産基盤強化対策 ア 農業用ハウスの再整備・改修 イ 果樹園・茶園の再整備・改修 ウ 農業機械の再整備・改良 エ 生産装置の継承・強化に向けた取組 (ア) 産地における継承・強化体制の構築 (イ) 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング (ウ) 円滑な継承のための生産装置の維持・管理 オ 生産技術の継承及び普及に向けた取組 (ア) 栽培管理・労務管理等の技術実証 (イ) 新規継承・普及のための研修等による人材育成 (ウ) 農業機械の安全取扱技術の向上支援 カ 全国的な土づくりの展開 | 補助対象経費の欄の(2)のア及びウの事業については、事業費の2分の1以内 補助対象経費の欄の(2)のイの事業については、事業費の2分の1以内(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める額以内) 補助対象経費の欄の(2)のエ及びオの事業については、定額(生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内) 補助対象経費の欄の(2)のカの事業については、定額(ただし、生産局長等が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限とする。) | (1) 公社 (2) 土地改良区 (3) 農業者 (4) 農業者の組織する団体 (5) 民間事業者 (6) 地域協議会 | |||||
3 特別承認事業 | 高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱に定める特別承認事業の採択を受けた事業に要する経費 | 3分の2以内 | 「1 整備事業」又は「2 生産支援事業」の取組主体に準じる。 |
備考
1 この表において「公社」とは、地方公共団体が出資している法人をいう。
2 この表において「農業者」とは、産地パワーアップ計画に取組の中心的な経営体として記載された者をいう。
3 この表において「農業者の組織する団体」とは、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある者で、産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものをいう。
4 この表において「民間事業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者で、産地パワーアップ計画に取組の中心的な団体として記載されたものに限る。