○香南市女性防火クラブ事業費補助金交付要綱

平成28年11月15日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性の防火意識の高揚を図ることで、家庭からの火災を予防し、明るく安心で安全な地域を築くために、市内の女性防火クラブが行う活動に対して香南市女性防火クラブ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難しい場合は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市女性防火クラブ事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月12日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市女性防火クラブ事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

野市町女性防火クラブ

1 女性防火クラブの組織の運営及び事務に関する事業

2 市民の防火防災意識の啓発及び普及に関する事業

3 女性防火クラブの育成及び指導に関する事業

4 その他家庭及び地域の火災の予防に関わる事業

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の実支出額の10分の10以内

ただし、補助対象経費内に事業収入等がある時は、これを控除した額

※1,000円未満の額についても補助金を交付する。

香我美町女性防火クラブ

夜須町女性防火クラブ

赤岡町女性防火クラブ

吉川町女性防火クラブ

香南市女性防火クラブ連合会

香南市女性防火クラブ事業費補助金交付要綱

平成28年11月15日 告示第93号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年11月15日 告示第93号
平成30年3月26日 告示第45号
令和2年5月12日 告示第80号