○香南市認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族に対し早期に支援を行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期の診断及び対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(支援の対象)
第2条 この事業の支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、原則として、在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認められる病院、診療所等に委託することができる。
(実施体制)
第4条 香南市地域包括支援センターに支援チームを置く。
2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談の業務に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、当該研修を受講した他のチーム員が支援チーム内に当該研修の受講内容を共有する場合に限り、当該研修を受講していない者をチーム員として認めるものとする。
ア 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医であるもの
イ 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医であるもの
ウ 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、支援チームへの加入後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
エ 認知症サポート医であって、認知症患者の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センターの専門医と連携を図っている場合に限る。)
3 チーム員の人数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専門職 2名以上
(2) 専門医 1名
(チーム員の役割)
第5条 専門職は、次に掲げる支援(以下「初期集中支援」という。)を実施するため、訪問活動等を行う。
(1) 医療機関の受診に係る動機付け(受診が必要な場合に限る。)
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善
(7) その他必要な支援
2 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員へ指導、助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応ずる。
(初回訪問時の支援)
第6条 支援チームは、家族の訴え等により初めての訪問(以下「初回訪問」という。)を行うときは、支援対象者及びその家族に対し、次に掲げる支援を行う。
(1) 認知症の包括的な観察及び評価
(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供
(3) 専門医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明
(4) 支援対象者及びその家族の心理的サポート、助言等
2 初回訪問を行うときは、医療職及び介護職それぞれ1名以上のチーム員で訪問する。
(初期集中支援の方針等の検討)
第7条 支援チームは、初回訪問の後、支援対象者ごとに、観察及び評価の内容を総合的に確認し、初期集中支援の方針、内容、支援頻度等を検討するため、認知症専門医等を含めた会議(以下「チーム員会議」という。)を行う。
2 支援チームは、必要に応じて、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、市関係課職員等に対して、チーム員会議への出席を求めるものとする。
(初期集中支援の実施)
第8条 支援チームは、支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援を受けるまでの間、初期集中支援を実施する。
2 前項の初期集中支援を行う期間は、おおむね6月までとする。
(初期集中支援終了後の活動)
第9条 支援チームは、チーム員会議において、初期集中支援の終了の可否を判断する。
2 前項の規定により初期集中支援を終了すると決定したときは、支援チームは、支援対象者の担当である香南市地域包括支援センターの職員、介護支援専門員等に同行して訪問を行う等の方法で、支援対象者に対する支援の引継ぎを行う。
3 支援チームは、前項に規定する引継ぎをした後に、医療サービス又は介護サービスの利用状況等を評価し、支援の必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。
(検討委員会の設置)
第10条 市は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。
(普及啓発)
第11条 市は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組みを行うものとする。
(情報の共有)
第12条 市は、支援チーム、認知症疾患医療センター、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護事業者等の医療及び介護関係者と連携し、情報の共有に努めるものとする。
2 支援チームは、前項の医療又は介護関係者及び香南市認知症地域推進員と連携し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 市は、この事業で利用する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(書類の保管)
第14条 市は、支援対象者に関する情報、観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第7号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。