○香南市農業公社管理運営事業費補助金交付要綱
平成28年9月28日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の振興を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市農業公社管理運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金額は、次の表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
香南市農業公社 | 運営に係る経費(人件費、需用費、役務費、備品購入費、その他市長が必要と認める経費) | 補助対象経費の実支出額の10/10以内で、市長が必要と認める額 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。