○香南市農業公社管理運営事業費補助金交付要綱

平成28年9月28日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の振興を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市農業公社管理運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金額は、次の表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助対象者

補助対象経費

補助金額

香南市農業公社

運営に係る経費(人件費、需用費、役務費、備品購入費、その他市長が必要と認める経費)

補助対象経費の実支出額の10/10以内で、市長が必要と認める額

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、該当交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ規則第8条に規定する補助事業変更(中止)申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書その他実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第8条 市長から検査を命じられた職員は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第15条に規定する補助金検査調書兼確定書を作成するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

香南市農業公社管理運営事業費補助金交付要綱

平成28年9月28日 告示第81号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年9月28日 告示第81号