○香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年8月31日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第14条第1項において「規則」という。)に定めるもののほか、香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(対象経営体調書の提出)

第3条 補助対象者は、市長に対し、経営体調書(実施要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、実施要綱別記の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)、を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することできる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付をしないものと決定したときはその旨を当該補助対象者に香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、支援事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者の責に帰すべき事情により支援事業を遂行することができないとき。

3 市長は、第1項及び第2項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(着工)

第9条 実施要綱第3の1の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第5条第1項に規定する補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する必要があるときは、香南市担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者(補助金の交付決定前に着工する場合を含む。)は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を香南市担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(変更の承認)

第10条 補助事業者は、第6条第1項各号に該当するときは、香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、当該補助事業者に香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(竣工)

第11条 補助事業者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を香南市担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。ただし、第9条第1項に規定する交付決定の承認前に整備事業が竣工している場合にあっては、第3条第2項による通知の受理後、速やかに市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、支援事業が完了したとき又は支援事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)(以下この条において「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、香南市担い手確保・経営強化支援事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 補助事業者は、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税等相当額がない場合は、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、市長に報告しなければならない。

(交付の時期)

第13条 市長は、補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と市長が認めるときは、概算払をすることができる。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に定める請求書を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第12条の規定による実績報告と併せて補助金の交付の請求を行うことができるものとする。

2 前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、香南市担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 補助事業者は、当該支援事業に関する帳簿並びに財産管理台帳(様式第11号)及びその他の関係書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び関係書類は、補助事業者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(グリーン購入)

第16条 補助事業者は、支援事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名称

補助対象者

補助対象経費

補助率

融資主体型補助事業

実施要綱別記1の4(1)イに定める要件を満たした適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体

実施要綱第3の1に定める担い手確保・経営強化支援計画に基づき、売上高の拡大や経営コストの縮減など経営発展に意欲的に取り組む地域の担い手が、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、事業を行う場合において、当該整備事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担分について助成を行う事業

2分の1以内

(実施要綱別記1の第4の1(1)の規定に基づき算出する額。助成対象者ごとの上限額は、法人については30,000,000円、それ以外の者については15,000,000円とする。)

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香南市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成28年8月31日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)