○香南市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成29年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 香南市認知症初期集中支援事業実施要綱(平成29年香南市告示第1号)第10条に基づき設置する香南市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、香南市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 支援チームの活動の状況に関すること。
(2) 支援チームの活動の推進に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(4) その他支援チームの適正な活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 香美郡医師会の代表者
(2) 高知県中央東福祉保健所の代表者
(3) 香南市社会福祉協議会の代表者
(4) 高知地方法務局香美支局の代表者
(5) 高知県警察南国警察署の代表者
(6) 保健、福祉及び医療の各分野における専門機関の代表者
(7) 有識者
(8) 市職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 検討委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 検討委員会に副会長を置き、会長の指名により定める。
3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、高齢者介護課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。