○香南市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 香南市認知症初期集中支援事業実施要綱(平成29年香南市告示第1号)第10条に基づき設置する香南市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、香南市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 支援チームの活動の状況に関すること。

(2) 支援チームの活動の推進に関すること。

(3) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(4) その他支援チームの適正な活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 香美郡医師会の代表者

(2) 高知県中央東福祉保健所の代表者

(3) 香南市社会福祉協議会の代表者

(4) 高知地方法務局香美支局の代表者

(5) 高知県警察南国警察署の代表者

(6) 保健、福祉及び医療の各分野における専門機関の代表者

(7) 有識者

(8) 市職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 検討委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 検討委員会に副会長を置き、会長の指名により定める。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、高齢者介護課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

香南市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年3月28日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第25号
平成31年3月14日 告示第17号