○香南市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 前年度の3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 親世帯 本事業における新婚世帯の親の世帯をいう。

(3) 同居 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住することをいう。ただし、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。

(4) 近居 新婚世帯と親世帯が同一小学校区内に居住していること又は新婚世帯と親世帯の住宅間の直線距離がおおむね5キロメートル以内であることをいう。

(5) 住居費 結婚を機に新たに住宅を取得又は賃借する際に要した費用のうち、住宅の取得費又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費若しくは仲介手数料をいう。ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されているときは、その住宅手当に相当する費用を除く。

(6) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。

(7) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯の者とする。

(1) 補助対象者及びその配偶者が共に婚姻日における年齢が39歳以下で本市に住所を有すること。

(2) 世帯の所得(所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。以下この号において同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦のいずれか又はどちらもが貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除することができる。

(3) 対象となる住居が香南市内にあること。

(4) 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。

(5) 過去に結婚新生活支援事業費補助金(他の市町村で交付を受けたものを含む。)による補助を受けたことがないこと。

(6) 夫婦のいずれもが県税及び市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(7) 夫婦のいずれもが香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)でないこと。

(補助金の額等)

第4条 市長は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、新婚世帯が親世帯と同居又は近居となる場合は、1世帯当たり45万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助対象期間は、補助金の交付の申請をした日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 夫婦の市税等の滞納のない証明書

(4) 夫婦の県税事務所発行の滞納がないことを示す証明書

(5) 申請者及びその配偶者の所得証明書

(6) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(7) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃貸借している場合であって、給与所得者であるとき。)

(9) 住宅手当の支給を受けていないことの誓約書(様式第3号)(住宅を賃貸借している場合であって、給与所得者でないとき。)

(10) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前条第1項ただし書に該当する場合は、前項各号に定める書類に加えて次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書(様式第4号)

(2) 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し

(3) 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居の場合に限る。)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、香南市結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市結婚新生活支援事業費補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、香南市結婚新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、香南市結婚新生活支援事業費補助金全部(一部)返還請求書(様式第8号)により、交付決定者に対し期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年7月5日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月20日告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月9日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月21日告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月6日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月21日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第32号

(令和5年7月21日施行)