○香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の基本的な知識及び技術を習得し、新たな技術や経営感覚に優れた新規就農者の確保及び育成を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金は、高知県立農業担い手育成センター(以下「農業担い手育成センター」という。)に就学し、研修終了後に本市において就農する見込みである者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 農業担い手育成センターの基礎研修(就農希望者長期研修)に係る経費
(2) 補助率 補助対象経費の2分の1以内
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 本市での就農を希望し、農業を生業にしようという強い意欲があること。
(2) 義務教育を修了し、研修開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。
(3) 研修終了後、本市において居住し就農すること。ただし、やむを得ない事由が生じた場合はこの限りではない。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、農業担い手育成センターにおける正規の修学期間(国の農業次世代人材投資事業(準備型)の給付期間を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、入学確定後速やかに、香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に通知する。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことがある。
3 補助金の交付件数は、毎年度予算の範囲内で決定する。
(補助事業の変更)
第8条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) やむを得ない事由による休止、中止
(2) 研修料の改定
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の申請を行った年度の研修終了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 補助対象者は、規則第11条のただし書に規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、研修料の納入後に香南市担い手育成センター研修支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。その際、研修料を支払ったことが証明できる書類を添付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象者が規則及びこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正行為を行ったとき。
(2) 補助対象者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
2 補助対象者が、やむを得ない事由もなく、研修後に本市において居住し就農しない場合には、これまで交付を受けた補助金を全額返還しなければならない。
(その他)
第12条 市長は、必要があれば、補助対象者に対し、必要な調査を行うことができる。
2 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。