○香南市遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、遊漁や体験漁業等で交流人口の拡大による漁村の活性化を促進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、香南市遊漁船業等振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、補助対象経費、補助対象者、補助率等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 前条の補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市遊漁船業等振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助対象者は、交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、対象となるリース物件のリース期間が5年以上の場合は、その期間中とする。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。

(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(5) 事業の終了後において、消費税の申告により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、その金額を速やかに市に報告するとともに、当該金額を市に返還すること。

(交付の決定)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 前項の補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業について、次に掲げる事項を変更するときは、事前に香南市遊漁船業等振興事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)による変更承認申請書又は中止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業内容の重要な部分に関する変更

(2) 交付決定額の増額

(3) 交付決定額の30パーセントを超える減額

(4) 補助事業の中止又は廃止

(補助金の交付)

第7条 前条の補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市遊漁船業等振興事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、香南市遊漁船業等振興事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(実施状況に関する報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を実施した年度の翌年度から起算して3年間、香南市遊漁船業等振興事業実施状況報告書(様式第6号)を毎年6月末日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、事業の実施状況等について、必要に応じて証拠書類を徴することができるものとする。

(使用困難等の報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業により整備した設備が、リース期間内又は耐用年数を過ぎる以前に故障等により使用できなくなったとき又は設備設置者の廃業等により設備が使用されなくなったときは、直ちに使用困難等報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

(3) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 遊漁船業等を営むに当たって、市、漁業協同組合又は関係団体の指導に従わないとき。

(5) 当該補助事業により、購入した設備を耐用年数が過ぎる以前に、又は取得したリース物件をリース期間内に処分したとき。

(6) 補助目的に沿った使用をしなくなったとき又は事業の存続が困難となったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

補助対象者

補助率等

(1) ソフト事業の実施

釣り大会等の開催等、集客の増加につながる取り組み(釣竿、リール、たらい、生簀及び釣り筏等の改造、魚代、指導員報償費等)、先進地への視察、情報発信・PRグッズ作成(ホームページの作成、ホームページへの掲載に必要となる機器、パンフレット、のぼり等)等に要する経費

市内の遊漁船業等を営む者若しくは遊漁船業等を営む者で組織する団体又は漁業協同組合

【補助率】

4分の3以内

【補助下限額】

150,000円

(2) 安全性の向上に資する設備整備等

※法定備品については、規定数以上を設置する場合に限る。

※中古品及び消耗品は、補助対象外とする。

トイレ、椅子、手すり、照明施設、救命浮輪、ライフジャケットその他市長が必要と認める経費

【補助率】

4分の3以内

【補助上限額】

1設備につき375,000円

(3) サービス機能の強化に資する設備整備等(リース事業)

※①遊漁船用設備に対する補助は、原則1機種につき1度までとし、一般社団法人海洋システム協会が認定する水産用型式等認定基準合格機種に該当するものとする。

※区分①~③は、組み合わせることができるものとする。

※中古品及び消耗品は、補助対象外とする。

①遊漁船用設備に要する経費

・推進機関(船舶用エンジン)

・自動操舵装置

・遠隔操縦装置

・サイドスラスター

・レーダー

・自動航跡記録装置

・GPS受信機

・漁業用ソナー

・カラー魚群探知機

・潮流計

・油圧装置

・定速装置等

漁業協同組合

【補助率】

3分の1以内

ただし、新規遊漁船業等就業者を対象とする場合は、2分の1以内とする。

【補助上限額】

①~③の1設備等につき5,000,000円

②釣り堀、釣り筏、生簀一式(枠、生簀網、ロープ、アンカー、沈子等)に要する経費

③その他市長が必要と認める経費

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香南市遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第39号

(平成29年4月1日施行)