○香南市創業支援利子補給金交付要綱

平成29年6月23日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、創業時の負担を軽減することにより、新産業や新事業の創出を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的に、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第9条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市創業支援利子補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補給の対象者)

第2条 補給金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、香南市内で新たに事業所を有し、創業しようとする者であって、次に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 創業のために必要な融資を、平成29年4月1日以降に香南市内の金融機関から受ける者

(2) 創業日(個人にあっては所得税に係る個人事業の開業届出書に記載の開業年月日、法人にあっては法人税に係る法人設立届出書に記載の設立年月日をいう。)が、融資契約日の前後6箇月以内の者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。

(4) 過去にこの告示に規定する補給金の交付を受けたことがない者

(5) 創業について、香南市商工会が実施する経営指導を受けている者

(6) 市町村税(国民健康保険料を含む。)の滞納がない者

(補給の対象融資)

第3条 補給金の交付の対象となる融資は、香南市内の金融機関における創業向けの融資とする。

(補給金の額)

第4条 補給の対象となる利子は、対象者が支払った利子のうち年利1パーセント(1パーセントに満たないときは、借入利率を限度とする。)に相当する額(第6条において「補給対象額」という。)とし、1事業者につき年間10万円を上限とする。ただし、返済が遅延したときの遅延に係る補給金の交付は行わないものとする。

(補給対象期間)

第5条 補給金の交付の対象となる期間は、償還開始日(初回の利子を償還した日をいう。)から2年間とする。ただし、償還期間が2年未満の融資については、当該償還が完了した日までとする。

(交付の申請)

第6条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月1日から12月末日までの期間に支払った補給対象額について、翌年1月末日までに香南市創業支援利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補給金の交付の申請が適当であると認めたときは、補給金の交付の決定をし、香南市創業支援利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条に規定する補給金の交付の決定を受けた者は、補給金の交付を請求しようとするときは、香南市創業支援利子補給金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補給金の返還等)

第9条 市長は、補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消し、又は既に交付した補給金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 不正に補給金の交付の決定又は補給金の交付を受けたとき。

(2) 約定どおり元金の返済及び利子の支払を行っていないとき。

(3) 融資を受けた資金又は補給金を他の目的に使用したとき。

(4) この告示、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市創業支援利子補給金交付要綱

平成29年6月23日 告示第67号

(令和5年1月18日施行)