○香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、強度行動障害者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)のサービスを提供する施設の運営の負担軽減を図ることにより、地域で生活する強度行動障害者が一時的に入所できる受皿を増やし、強度行動障害者の支援を促進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定短期入所事業所 法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が行う短期入所に係る事業所をいう。

(2) 強度行動障害者 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、別表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である利用者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市が短期入所の決定をした強度行動障害者を受け入れた指定短期入所事業所であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 強度行動障害者の居室が原則として個室であること。ただし、個室を確保することができない場合にあっては、利用者の状況に応じた配慮をするものとする。

(2) 強度行動障害者の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保していること。

(3) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受講している職員を1名以上配置していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、短期入所をした強度行動障害者1人当たりの日額で5,100円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定による承認の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更の申請があった場合は、申請内容を審査し、変更の可否を決定し、香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、強度行動障害者の短期入所があった月を一の単位とし、当該月の翌月10日までに香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金請求書(実績報告書)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、前項の請求書に記載された金融機関の口座へ振込の方法で行うものとする。

(返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助事業が完了しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行動関連項目

0点

1点

2点

コミュニケーション

1 日常生活に支障がない

2 特定の者であればコミュニケーションができる

3 会話以外の方法でコミュニケーションができる

4 独自の方法でコミュニケーションができる

5 コミュニケーションできない

説明の理解

1 理解できる

2 理解できない

3 理解できているか判断できない

大声・奇声を出す

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

異食行動

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

多動・行動停止

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不安定な行動

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

自らを傷つける行為

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

他人を傷つける行為

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不適切な行為

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

突発的な行動

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

過食・反すう等

1 支援が不要

2 まれに支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

てんかん

1 年に1回以上

2 月に1回以上

3 週に1回以上

特記事項


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香南市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)