○香南市河川浄化推進協議会補助金交付要綱

平成29年8月25日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市河川浄化推進協議会の行う事業に要する経費に対して、市が香南市河川浄化推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助対象者

補助対象経費

補助率

備考

香南市河川浄化推進協議会

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認める経費

10/10以内

補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

香南市河川浄化推進協議会補助金交付要綱

平成29年8月25日 告示第82号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節 環境美化
沿革情報
平成29年8月25日 告示第82号