○香南市河川浄化推進協議会補助金交付要綱
平成29年8月25日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市河川浄化推進協議会の行う事業に要する経費に対して、市が香南市河川浄化推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
香南市河川浄化推進協議会 | 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認める経費 | 10/10以内 | 補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。