○香南市介護認定審査会事務局員に関する要綱
平成29年10月2日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく香南市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事務を適正かつ円滑に行うため設置する香南市介護認定審査会事務局員(以下「事務局員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事務局員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審査会に係る審査資料の内容確認に関すること。
(2) 審査会に係る審査資料の作成及び配布に関すること。
(3) 審査会の審議運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、高齢者介護課長(以下「課長」という。)が必要と認める事項
(身分)
第3条 事務局員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 事務局員は、課長が選考の上、総務課長の合議を経て、市長が任用する。
2 事務局員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 事務局員は、再任されることができる。
(勤務)
第5条 事務局員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分以内で課長が定める。
(勤務時間の割り振り)
第6条 事務局員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、審査会を開催する日は、課長が別に定める時間帯とする。
2 前項に規定する勤務時間を割り振る場合には、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
(休憩時間)
第7条 事務局員の休憩時間は、1日につき1時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(給与等)
第8条 事務局員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(災害補償)
第9条 事務局員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。