○香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱
平成29年7月25日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条に基づき、香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市長は、地域住民が森林所有者、地域外関係者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱第3の1の地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業者は、次の表に定めるとおりとする。
補助事業 | 補助事業者 |
香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業 | 地域協議会 (公益社団法人高知県森と緑の会) |
(事業内容等)
第4条 補助事業に係る事業内容、補助対象経費及び補助単価は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の申請をするに当たっては、各事業実施主体について、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者及び事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、告示等の規定に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(6) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林水産大臣が別に定める期間)において、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 補助事業者等が前号の規定より市長の承認を得て財産の処分をした場合は、当該事業に要した補助金の全部又は一部を市に納付すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、市長に協議すること。
(8) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。以下「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方又は間接補助事業者としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
2 補助事業者は、事業実施主体への補助金の交付に当たっては、事業実施主体に対して前項各号に掲げる条件を付さなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費総額の30パーセントを超える増減
(2) 補助金額の増額
(交付の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金返還申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して該当補助金の返還を求めるものとする。
4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
5 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに香南市森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)を市長に提出し、これを返還しなければならない。
(成果の取扱い)
第12条 補助事業者及び事業実施主体は、市長が本事業の成果の普及を図ろうとするときは、これに協力しなければならない。
2 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施期間終了後においても、本事業の成果、実績等について、市長から報告を求められたときは、これに協力しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(1) 補助事業者又は事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、告示等の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反した場合
(2) 実施要領別紙3第8の1の(1)又は(2)に該当する場合
(3) 補助事業者(事業実施主体を含む。)が暴排規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められた場合
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、香南市グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(個人情報の適正な管理)
第15条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項に規定する措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月25日から施行する。
附則(令和2年9月3日告示第126号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第7号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 事業内容 | 補助単価 | 採択基準 | |
事業費 | 実施要領別紙2に規定する活動組織 | 補助事業者が事業実施主体に対して交付する補助金 | (1) 活動推進費 | 18,750円(初年度のみ) | ただし、補助限度額は国の交付金額の6分の1以内とする。 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業及び高知県森林・山村多面的機能発揮対策支援事業で採択された部分 |
(2) 地域環境保全タイプ(里山林保全) | 1ha当たり 20,000円(初年度) 19,000円(2年目) 18,000円(3年目) | |||||
(3) 地域環境保全タイプ(侵入竹除去・竹林整備) | 1ha当たり 47,500円(初年度) 44,000円(2年目) 40,500円(3年目) | |||||
(4) 森林資源利用タイプ | 1ha当たり 20,000円(初年度) 19,000円(2年目) 18,000円(3年目) | |||||
(5) 森林機能強化タイプ | 1m当たり100円 | |||||
(6) 関係人口創出・維持タイプ | 年間当たり8,000円 |
備考 (2)、(3)及び(4)の交付単価は、活動計画の取組年度に応じるものとする。