○香南市自然災害公共物復旧補助金交付要綱
平成30年2月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自然災害に係る公共物の復旧経費に関する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとし、予算の範囲内で補助する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付する。
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市内の改良区、水利組合、田役等の団体 | 地震、台風等の自然災害時に緊急を要する公共物の復旧のために行う次に掲げる事業(以下「事業」という。)に要する経費 (1) 市道、赤線、里道、公衆用道路等公共の用に供する道路の障害物の撤去等 (2) 河川、用排水路、青線等公共の用に供する水路の障害物の撤去等 | 10分の10以内 | 1箇所当たり 300,000円以内 |
(補助回数)
第3条 同一団体への補助は、1年度につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該補助事業を検査し、又は確認し、交付すべき額を確定したときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第6条の報告をせず、補助事業の内容が確認できないとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。