○香南市産休等代替職員雇用事業費補助金交付要綱
平成30年2月27日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産又は傷病のために休暇を取得する特定教育・保育施設等の常勤職員の福利厚生を図り、もって入所児童の処遇の適正な実施を目的として、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市産休等代替職員雇用事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育士
(2) 幼稚園教諭
(3) 保育教諭
(4) 看護師
(5) 保健師
(6) 栄養士
(7) 調理員
2 この告示において「代替職員」とは、特定教育・保育施設等を運営する学校法人等が産休等職員の休業期間中に、当該産休等職員の業務を行わせることを目的に、臨時に雇用した者をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、基準額及び対象経費は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。ただし、当該産休等職員の同一疾病による1年度内の補助は、原則として1回限りとする。
2 特定教育・保育施設等1箇所当たりの補助金の交付額は、基準額と対象経費を比較していずれか低い方の額に4分の1を乗じて得た額以内とする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産休等代替職員雇用事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するものを契約の相手方にしない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用しないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(5) 県税及び市税の滞納がないこと。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1箇月以内又は当該補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市産休等代替職員雇用補助事業実績報告書(様式第3号)により、市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取り消した額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月4日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市産休等代替職員雇用事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
産休 | 病休 | |
補助対象者 | 代替職員を雇用した特定教育・保育施設等を運営する学校法人等 | |
基準額 | 次の補助対象期間の範囲内における雇用日数に、基準単価を乗じて得た額 | |
出産予定日の6週間(学校法人等の就業規則等でこれより長い産前の休業期間を定めているときは、8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)の範囲内でその期間)前の日から出産後6週間(学校法人等の就業規則等でこれより長い産後の休業期間を定めているときは8週間を上限としてその期間)を経過する日までの期間。ただし、この期間が次年度にわたる場合は、当該年度に係る期間 | 病休開始後30日を経過した日から、60日又はその範囲内で勤務が可能となるまでの期間。ただし、この期間が次年度にわたる場合は、当該年度に係る期間 | |
基準単価 1人1日当たり7,960円 | ||
対象経費 | 産休代替職員雇用費 | 病休代替職員雇用費 |
雇用日数×1日当たりの賃金単価 |
(注)
1 「雇用日数」とは、雇用した代替職員が特定教育・保育施設等に実際に勤務した日数(年次有給休暇を取得した日を含む。)をいうものとする。ただし、1日に勤務した時間が補助対象者ごとに定める1日の勤務時間に満たない日がある場合は、1日に勤務した時間を補助対象者ごとに定める1日の勤務時間で除し、得た数が0.5以上である場合は、雇用日数を0.5日とする。
2 「1日当たりの賃金単価」とは、労働時間又は期間に応じて支払われる賃金のことをいい、手当等を含まないものとする。