○香南市多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市多子世帯保育料等軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の届出がされていない施設又は同条第4項の認可を受けていない施設であって、同法第59条の2による届出若しくはこれに準ずる届出を行ったもののうち、特定教育・保育施設等以外のものをいう。
(2) 第3子以降児 保護者が現に扶養している18歳未満の児童のうち、戸籍上の第3子以降の児童をいう。
(3) 3歳未満児 当該年度の初日において3歳に達していない児童をいう。
(4) 保育料等 届出認可外保育施設において、設置者が徴収する認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用をいう。
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、香南市に住所を有し、児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。)を3人以上扶養している世帯の第3子以降児で、かつ、3歳未満児を扶養する保護者とする。
(補助率及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は、次に定めるとおりとする。
区分 | 補助基準額 | 補助上限額 | 補助率 |
届出認可外保育施設 | 保育料等 | 月額50,000円 | 10/10 |
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、香南市多子世帯保育料等軽減補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて当該年度末までに市長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保育料等の支払に係る書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る額の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この告示及び規則の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月4日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の香南市多子世帯保育料等軽減補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日以後に行われる補助対象事業について適用し、令和元年9月30日までの補助対象事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。