○香南市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に掲げる事業として、香南市実費徴収に係る補足給付事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認めるもの
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満であるもの
イ 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずるもの
(1) 前条第1号に掲げる教育・保育給付認定保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 月額2,500円
(2) 前条第2号に掲げる施設等利用給付認定保護者の施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額 月額4,500円
2 前項の規定による費用の支払がされたときは、当該補助対象者に対して、補助金の交付がされたものとみなす。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取消しに係る額の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当したとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第50号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。