○香南市中央公民館並びに香我美市民館及び夜須公民館管理運営規則

平成30年3月23日

教育委員会規則第8号

(事業)

第2条 香南市中央公民館並びに香我美市民館及び夜須公民館(以下「公民館」という。)は、市民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(運営委員会)

第3条 条例第11条の規定に基づき香南市中央公民館に公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(会議等)

第4条 運営委員会は、館長が招集し、議長となる。

(管理)

第5条 公民館は、次の各室を管理する。

(1) 香南市中央公民館

 教養娯楽室

 木工室

 講師控室

 第1研修室

 第2研修室

 第3研修室

 サンホール

 第1和室

 第2和室

 第1学習室

 第2学習室

 音楽練習室

 陶芸室

 日本間1

 日本間2

 第2会議室

(2) 香我美市民館

 大ホール

 情報教育室

 第1和室

 学習室

 調理室

 宿直室

 第1研修室

 第2研修室

 第3研修室

 第2和室

 第3和室

(3) 夜須公民館

 マリンホール

 練習室

 大研修室

 第1和室

 第2和室

 小研修室

 調理実習室

 図書室

(図書の閲覧)

第6条 夜須公民館の図書、記録、資料等(以下「図書等」という。)の館内閲覧は、図書室で行うものとする。

2 図書等の館内閲覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(図書の貸出し)

第7条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書室備付けの図書貸出簿及び図書に添付されている貸出カードに所定の記入を行い、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 図書の貸出しの期間は、14日とする。

3 図書の貸出しを受けることのできる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、教育委員会において必要と認めたときは、この限りでない。

(事務の処理等)

第8条 公民館における事務の処理、職員の服務については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(香南市香我美中央公民館管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 香南市香我美中央公民館管理運営規則(平成18年香南市教育委員会規則第28号)

(2) 香南市野市中央公民館管理運営規則(平成18年香南市教育委員会規則第29号)

(3) 香南市夜須中央公民館管理運営規則(平成18年香南市教育委員会規則第30号)

(令和2年3月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市中央公民館並びに香我美市民館及び夜須公民館管理運営規則

平成30年3月23日 教育委員会規則第8号

(令和2年3月23日施行)