○香南市消防本部ラッパ班事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市消防本部ラッパ班(以下「ラッパ班」という。)が消防職員や消防団員の士気向上や消防精神の高揚を図るために行う活動に対して、香南市消防本部ラッパ班事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第3条 ラッパ班は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 ラッパ班は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。ただし、これにより難しい場合は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 ラッパ班は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 ラッパ班の運営及び事務に関する事業 2 吹奏訓練と研修に関わる事業 3 ラッパ班の育成及び指導に関する事業 4 その他ラッパ班の目的達成のために必要と認める事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料その他市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の実支出額の10分の10以内 ただし、補助対象経費内に事業収入等がある時は、これを控除した額 ※1,000円未満の額についても補助金を交付する。 |